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○主な施設基準の届出状況等について 総-3-1-① (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》 |
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腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
を用いる場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
内視鏡下手術用支援機器を用いる場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限
る。)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(性同一性障害の ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
患者に対して行う場合に限る。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
無心体双胎焼灼術
胎児輸血術及び臍帯穿刺
体外式膜型人工肺管理料
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・救命救急入院料、特定集中治療室管理料、小児特定集中治療室管理料のいずれかを届出
・専任の臨床工学技士が常時1名以上配置。
医科点数表第2章第10部手術の通則の12
に掲げる手術の休日加算1
医科点数表第2章第10部手術の通則の16
に掲げる手術
・休日、時間外及び深夜の手術に対応するための十分な体制が整備されている
・病院勤務医の負担けの軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている 等
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる
手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房
切除術に限る。)
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる
手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮
附属器腫瘍摘出術)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
周術期栄養管理実施加算
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・必要な医師及び管理栄養士の配置
・総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出
・必要な医師及び従事者の配置
輸血管理料
コーディネート体制充実加算
・輸血製剤の適正使用
(Ⅰ)
等
・医師及び従事者の配置等に応じて(Ⅰ)及び(Ⅱ)に区分
(Ⅱ)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・同種移植のコーディネートを行うにつき十分な体制が整備されている
自己クリオプレシピテート作製術(用手
法)
・血液製剤の適正使用 等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
同種クリオプレシピテート作製術
凍結保存同種組織加算
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
31
等
等
152
0
108
0
145
0
5
0
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0
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-
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0
3,918
234
170
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207
0
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5
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0
53
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3,911
235
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0
257
0
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165
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289
0
356
0
3,924
230
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0
191
206
240
0
0
0
-
-
599
2
1,901
26
87
0
90
0
109
0
8
0
241
0
611
2
1,910
28
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0
91
0
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0
9
0
286
0
608
2
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29
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0
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10
0
を用いる場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
内視鏡下手術用支援機器を用いる場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限
る。)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(性同一性障害の ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
患者に対して行う場合に限る。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
無心体双胎焼灼術
胎児輸血術及び臍帯穿刺
体外式膜型人工肺管理料
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・救命救急入院料、特定集中治療室管理料、小児特定集中治療室管理料のいずれかを届出
・専任の臨床工学技士が常時1名以上配置。
医科点数表第2章第10部手術の通則の12
に掲げる手術の休日加算1
医科点数表第2章第10部手術の通則の16
に掲げる手術
・休日、時間外及び深夜の手術に対応するための十分な体制が整備されている
・病院勤務医の負担けの軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている 等
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる
手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房
切除術に限る。)
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる
手術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮
附属器腫瘍摘出術)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
周術期栄養管理実施加算
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・必要な医師及び管理栄養士の配置
・総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出
・必要な医師及び従事者の配置
輸血管理料
コーディネート体制充実加算
・輸血製剤の適正使用
(Ⅰ)
等
・医師及び従事者の配置等に応じて(Ⅰ)及び(Ⅱ)に区分
(Ⅱ)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・同種移植のコーディネートを行うにつき十分な体制が整備されている
自己クリオプレシピテート作製術(用手
法)
・血液製剤の適正使用 等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
同種クリオプレシピテート作製術
凍結保存同種組織加算
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
31
等
等
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0
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