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○主な施設基準の届出状況等について 総-3-1-① (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》 |
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調剤
名称
届出薬局数
施設基準の概要
令和3年
調剤基本料1
・調剤基本料2、3ーイ、3ーロ、3ーハ、特別調剤基本料以外(医療資源の少ない地域にある薬局は除
く)
令和4年
令和5年
50,883
42,582
41,892
1,434
1,393
1,443
イ
3,056
2,837
2,752
ロ
3,579
3,820
3,838
ハ
-
9,125
10,143
152
185
192
1
-
10,027
6,993
2
-
11,701
10,915
3
-
945
3,743
4
-
454
1,865
・次のいずれかに該当
① 処方箋受付回数月4,000回超かつ処方箋集中率70%超
調剤基本料2
② 処方箋受付回数月2,000回超かつ処方箋集中率85%超
③ 処方箋受付回数月1,800回超かつ処方箋集中率95%超
④ 特定の医療機関からの処方箋受付回数の合計が月4,000回超
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月3万5千回超4万回以下であり、同一グループの
保険薬局の数が300未満の場合において、次のいずれかに該当
① 処方箋集中率95%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月4万回超40万回以下であり、同一グループの
保険薬局の数が300未満の場合において、次のいずれかに該当
調剤基本料3
① 処方箋集中率85%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月40万回超える又は同一グループの保険薬局の数が
300以上である場合において、次のいずれかに該当次のいずれかに該当
① 処方箋集中率85%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月40万回超える又は同一グループの保険薬局の数が
300以上であって、処方箋集中率が85%以下である場合
・医療を提供しているが医療資源の少ない地域(施設基準告示別表第六の二)に所在
調剤基本料1(注1のただ
・当該地域が中学校区内の医療機関数が10以下で許可病床数200床以上の病院がない
し書に該当する場合)
・処方箋受付回数が1月に2,500回以下 等
・地域医療に貢献する体制を有することを示す実績を有する
・24時間調剤、在宅対応体制が整備されている
・在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携体制が整備されている
地域支援体制加算
・算定する調剤基本料、かかりつけ薬剤師指導料等の算定実績等により1~4に区分
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等
調剤
名称
届出薬局数
施設基準の概要
令和3年
調剤基本料1
・調剤基本料2、3ーイ、3ーロ、3ーハ、特別調剤基本料以外(医療資源の少ない地域にある薬局は除
く)
令和4年
令和5年
50,883
42,582
41,892
1,434
1,393
1,443
イ
3,056
2,837
2,752
ロ
3,579
3,820
3,838
ハ
-
9,125
10,143
152
185
192
1
-
10,027
6,993
2
-
11,701
10,915
3
-
945
3,743
4
-
454
1,865
・次のいずれかに該当
① 処方箋受付回数月4,000回超かつ処方箋集中率70%超
調剤基本料2
② 処方箋受付回数月2,000回超かつ処方箋集中率85%超
③ 処方箋受付回数月1,800回超かつ処方箋集中率95%超
④ 特定の医療機関からの処方箋受付回数の合計が月4,000回超
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月3万5千回超4万回以下であり、同一グループの
保険薬局の数が300未満の場合において、次のいずれかに該当
① 処方箋集中率95%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月4万回超40万回以下であり、同一グループの
保険薬局の数が300未満の場合において、次のいずれかに該当
調剤基本料3
① 処方箋集中率85%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月40万回超える又は同一グループの保険薬局の数が
300以上である場合において、次のいずれかに該当次のいずれかに該当
① 処方箋集中率85%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月40万回超える又は同一グループの保険薬局の数が
300以上であって、処方箋集中率が85%以下である場合
・医療を提供しているが医療資源の少ない地域(施設基準告示別表第六の二)に所在
調剤基本料1(注1のただ
・当該地域が中学校区内の医療機関数が10以下で許可病床数200床以上の病院がない
し書に該当する場合)
・処方箋受付回数が1月に2,500回以下 等
・地域医療に貢献する体制を有することを示す実績を有する
・24時間調剤、在宅対応体制が整備されている
・在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携体制が整備されている
地域支援体制加算
・算定する調剤基本料、かかりつけ薬剤師指導料等の算定実績等により1~4に区分
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等