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資料1 介護保険制度をめぐる最近の動向について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24727.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第92回 3/24)《厚生労働省》
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5.社会福祉連携推進法人制度の創設
○ 人口動態の変化や福祉ニーズの複雑化・複合化の中で、社会福祉法人は、社会福祉法人の経営基盤の強化を図るとと
もに、こうした福祉ニーズに対応することが求められている。
○ このため、社会福祉法人間の連携方策として、「社会福祉協議会や法人間の緩やかな連携」、「合併、事業譲渡」、「社会
福祉法人の新設」に加え、新たな選択肢の一つとして、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人である「社会福祉連携
推進法人」を創設する。
(※) 合併認可件数は、年間10~20件程度。

(→ 社会福祉法人等が、法人の自主的な判断のもと、円滑に連携 ・協働しやすい環境整備を図る。)

社会福祉連携推進法人(一般社団法人を認定)
連携法人の業務を執行

意見具申
(社員総会、理事会は意見を尊重)

【理事会】(理事6名以上及び監事2名以上)

【評議会】
(地域関係者(福祉サービスを受ける立場に
ある者、社会福祉に関する団体、地域福祉の
実情を知る専門家等)の意見の集約)

【社員の範囲】
・ 社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者
・ 社会福祉法人の経営基盤を強化するために必要な者
【社会福祉連携推進業務】
・ 地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援
・ 災害対応に係る連携体制の整備
・ 社会福祉事業の経営に関する支援
・ 社員である社会福祉法人への資金の貸付
・ 福祉人材不足への対応(福祉人材の確保や人材育成)
・ 設備、物資の共同購入
※ 人材確保の業務の一環として、連携法人の社員(社会福祉事業を経営する者)が行う労働者の
募集の委託について、一定の要件のもと、労働者の委託募集の特例を認める。
※ 社会福祉連携推進法人は、上記以外の業務について、社会福祉連携推進業務への支障を及ぼ
す恐れがない範囲で実施可能。社会福祉事業を行うことは不可。



【社員総会】(連携法人に関する事項の決議)

















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社労庁
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