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資料1 介護保険制度をめぐる最近の動向について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24727.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第92回 3/24)《厚生労働省》 |
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調整交付金について
「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得水準が低いことによる収入減」
を、国庫負担金25%のうち5%分を用いて財政調整。市町村間の財政力の差を解消。
調整交付金
平均5%
第1号保険料
平均23%
1.後期高齢者加入割合の違い
・前期高齢者(65歳~74歳):認定率 約4.2%
国
・後期高齢者(75歳~84歳):認定率 約18.7%
20%
・後期高齢者(85歳~)
:認定率 約59.4% ※令和元度事業状況報告年報
後期高齢者の構成割合が大きい市町村
→保険給付費が増大 →調整しなければ、保険料が高くなる
都道府県負担金
2.被保険者の所得水準の違い
12.5%
第2号保険料
所得の高い高齢者が相対的に多い市町村
→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は低くてすむ
市町村負担金
27%
12.5%
所得の低い高齢者が相対的に多い市町村
→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は高くなる
調整交付金の財政調整の例
A町
B市
後期高齢者(75歳以上)が多い
保険者
低所得の高齢者が多い保険者
後期高齢者が少ない保険者
低所得の高齢者が少ない保険者
【調整交付金の役割】
調整交付金が5%で
あれば、11,200円
実際は
6,200円
調整交付金
を多く
(14.5%)
支給
第
1
号
保
険
料
実際は、4,950円
調整交付金5%で
あれば、4,050円
※第8期からは、一人当たり給付費の違いも勘案するよう見直し
第
1
号
保
険
料
調整交付
金なし
・
・
保険者の給付水準が同じであり、
収入が同じ被保険者であれば、
保険料負担額が同一となるよう調整するもの。
(※)調整交付金の計算方法
各市町村の普通調整交付金の交付額
= 当該市町村の標準給付費額 ×
普通調整交付金の交付割合(%)
普通調整交付金の交付割合(%)
= 28% - (23% × 後期高齢者加入割合補正係数
× 所得段階別加入割合補正係数)
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「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得水準が低いことによる収入減」
を、国庫負担金25%のうち5%分を用いて財政調整。市町村間の財政力の差を解消。
調整交付金
平均5%
第1号保険料
平均23%
1.後期高齢者加入割合の違い
・前期高齢者(65歳~74歳):認定率 約4.2%
国
・後期高齢者(75歳~84歳):認定率 約18.7%
20%
・後期高齢者(85歳~)
:認定率 約59.4% ※令和元度事業状況報告年報
後期高齢者の構成割合が大きい市町村
→保険給付費が増大 →調整しなければ、保険料が高くなる
都道府県負担金
2.被保険者の所得水準の違い
12.5%
第2号保険料
所得の高い高齢者が相対的に多い市町村
→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は低くてすむ
市町村負担金
27%
12.5%
所得の低い高齢者が相対的に多い市町村
→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は高くなる
調整交付金の財政調整の例
A町
B市
後期高齢者(75歳以上)が多い
保険者
低所得の高齢者が多い保険者
後期高齢者が少ない保険者
低所得の高齢者が少ない保険者
【調整交付金の役割】
調整交付金が5%で
あれば、11,200円
実際は
6,200円
調整交付金
を多く
(14.5%)
支給
第
1
号
保
険
料
実際は、4,950円
調整交付金5%で
あれば、4,050円
※第8期からは、一人当たり給付費の違いも勘案するよう見直し
第
1
号
保
険
料
調整交付
金なし
・
・
保険者の給付水準が同じであり、
収入が同じ被保険者であれば、
保険料負担額が同一となるよう調整するもの。
(※)調整交付金の計算方法
各市町村の普通調整交付金の交付額
= 当該市町村の標準給付費額 ×
普通調整交付金の交付割合(%)
普通調整交付金の交付割合(%)
= 28% - (23% × 後期高齢者加入割合補正係数
× 所得段階別加入割合補正係数)
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