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資料1 介護保険制度をめぐる最近の動向について (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24727.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第92回 3/24)《厚生労働省》
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財政健全化に向けた建議(抜粋)②

(令和3年5月21日財政制度等審議会)


地域支援事業(介護予防・日常生活総合支援事業)の在り方の見直し
上限が機能せず、形骸化しており、重要な制度改革の根幹がこのような運用となっていることは看過できない問題であり、速
やかに上限超過を厳しく抑制すべきである。



区分支給限度額の在り方の見直し
制度創設時に企図したように、設定された限度額の範囲内で給付を受けることを徹底すべきであり、令和6年度(2024年度)
に開始する第9期介護保険事業計画期間に向けて、特に生活と密接に関連している度合が高いと考えられる、居宅における生活の
継続の支援を目的とした加算をはじめ、加算の区分支給限度額の例外措置を見直すべきである。



居宅サービスについての保険者等の関与の在り方
定期巡回サービス等の普及の観点にかかわらず、サービス見込み量を超えた場合に、市町村が都道府県への事前協議の申し入
れや指定拒否ができるようにし、保険者である市町村が実際のニーズに合わせて端的に地域のサービス供給量をコントロールでき
るようにすべきである。また、都道府県及び市町村がより積極的に制度を活用できるよう、国はガイドラインや取組例の発出等の
支援を速やかに行うべきである。



軽度者に対する居宅療養管理指導サービス等の給付の適正化
例えば、居宅療養管理指導については、薬局の薬剤師による軽度者へのサービス費用が大きく増加している。「必要以上に居
宅療養管理指導を利用するプランを作成した」ケアマネジャーが一定数いることが確認されており、「少なくとも独歩で家族・介
助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、居宅療養管理指導費は算定できない」と算定要件が明確化されたことも踏まえ、
算定要件を満たす請求のみが適切に行われるようにすべきである。



介護サービス事業者の経営状況の把握
介護サービスについても法令改正を行い、損益計算書をはじめとする事業報告書等の報告・公表を義務化し、介護サービス事
業者の経営状況の「見える化」を速やかに推進すべきである。

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