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資料1 介護保険制度をめぐる最近の動向について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24727.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第92回 3/24)《厚生労働省》
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介護職員処遇改善支援補助金

社保審-介護給付費分科会
第207回(R4.2.7)

参考資料1

○ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取
組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から前倒しで実施するために必要な経
費を都道府県に交付する。
○ 他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎対象期間 令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
◎補助金額 対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤
換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。

◎取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メー
ル等での提出も可能)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする(4月分以降。基本給の
引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年
2・3月分は一時金による支給を可能とする。)
※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
◎対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法 各事業所において、都道府県に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

◎報告方法 各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎交付方法
対象事業所は都道府県に対して申請し、対象事業所に対して補助
金支払(国費10/10、約999.7億円)。
◎申請・交付スケジュール
✔ 賃上げ開始月(2・3月)に、その旨の用紙を都道府県に提出
✔ 実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令和4年4
月から受付、6月から補助金を毎月分交付
✔ 賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。

【執行のイメージ】







① 申請(処遇改善計画書等を提出)
※令和3年度中に賃上げ実施が条件(申請前に用紙提出)
② 交付決定。補助金の交付(補助率10/10)

③ 賃金改善期間後、報告(処遇改善実績報告書を提出)
※要件を満たさない場合は、補助金返還





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