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資料1 介護保険制度をめぐる最近の動向について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24727.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第92回 3/24)《厚生労働省》 |
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保険料徴収の仕組み
○
介護保険の給付費の50%を65歳以上の高齢者(第1号被保険者)と40~64歳(第2号
被保険者)の人口比で按分し、保険料をそれぞれ賦課。
普通徴収
第1号被保険者
(65歳以上)
約9.8%の者が対象
市町村の
個別徴収
高齢者の
保険料
(23%)
保険料
3,579万人
特別徴収
(令和2年度末)
年金から
天引き
公費
(50%)
約90.2%の者が対象
各年金保険者
国
(25%※)
年金機構
国 共 済
地 共 済
私学共済
第2号被保険者
(40~64歳)
4,190万人
(令和2年度)
保険料
若年者の保険料
については、医
療保険と同様に
事業主負担・国
庫負担がある。
都道府県
(12.5%※)
若年者の
保険料
(27%)
医療保険者
・健保組合
・国保 など
市町村
(12.5%)
一括納付(全国でプ-ル)
社会保険診療報酬
支払基金
(注)第1号被保険者の数は、「介護保険事業状況報告令和3年3月月報」によるもの、第1号被保険者 ※
の普通徴収、特別徴収の割合は「令和2年度介護保険事務調査」によるものであり、令和2年4
月1日現在の数である。
※
第2号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保
険者からの報告によるものであり、令和2年度内の月平均値である。
交付
国の負担分のうち5%は調整交付金であり、75歳以上の方の数や
高齢者の方の所得の分布状況に応じて増減。
施設等給付費(都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施
設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設及び特
定施設に係る給付費)は国15%、都道府県17.5%
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介護保険の給付費の50%を65歳以上の高齢者(第1号被保険者)と40~64歳(第2号
被保険者)の人口比で按分し、保険料をそれぞれ賦課。
普通徴収
第1号被保険者
(65歳以上)
約9.8%の者が対象
市町村の
個別徴収
高齢者の
保険料
(23%)
保険料
3,579万人
特別徴収
(令和2年度末)
年金から
天引き
公費
(50%)
約90.2%の者が対象
各年金保険者
国
(25%※)
年金機構
国 共 済
地 共 済
私学共済
第2号被保険者
(40~64歳)
4,190万人
(令和2年度)
保険料
若年者の保険料
については、医
療保険と同様に
事業主負担・国
庫負担がある。
都道府県
(12.5%※)
若年者の
保険料
(27%)
医療保険者
・健保組合
・国保 など
市町村
(12.5%)
一括納付(全国でプ-ル)
社会保険診療報酬
支払基金
(注)第1号被保険者の数は、「介護保険事業状況報告令和3年3月月報」によるもの、第1号被保険者 ※
の普通徴収、特別徴収の割合は「令和2年度介護保険事務調査」によるものであり、令和2年4
月1日現在の数である。
※
第2号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保
険者からの報告によるものであり、令和2年度内の月平均値である。
交付
国の負担分のうち5%は調整交付金であり、75歳以上の方の数や
高齢者の方の所得の分布状況に応じて増減。
施設等給付費(都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施
設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設及び特
定施設に係る給付費)は国15%、都道府県17.5%
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