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【議題(10)資料10-2】地方税財源の確保・充実等に関する提言.pdf (10 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html |
出典情報 | 全国知事会議(8/1)《全国知事会》 |
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工夫を生かせる交付金等により地方に配分するよう検討すべきである。
Ⅲ
物価高への対策に係る地方財政措置
現下の物価高から地域の生活・経済を守るため、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」
を着実に実施するとともに、今後の経済状況等も踏まえ、引き続き必要な対策を適時的確に講
じるべきである。
なお、追加の対策を講じるに当たっては、都道府県単位での対応には限界があることから、
国民生活や社会経済活動に不可欠な社会基盤である電力やガスなどエネルギー価格等の安定に
向けて、地方団体間で対策の内容に格差が生じないよう、国の責任において全国一律の対策を
直接講じるべきである。
また、引き続き国の対策を補完し、地域の実情に応じた対策を機動的に講じることができる
よう、今後の経済状況等も踏まえ、適切な財源措置を講じるとともに、地方に対する交付金に
ついては、総額を十分に確保した上で、可能な限り自由度を高くするなど地方の裁量を尊重
し、適正な事業期間で効果的な施策を展開できるよう、繰越要件の緩和、基金積立要件の弾力
化、対象事業の拡大など、機動的な運用や手続きの簡素化などを図るべきである。
加えて、公共事業の補助単価や地方債における庁舎・公立病院の建築単価に関する地方財政
措置等については、物価高に対応できるよう、実態に即した機動的な見直し等を継続的に行う
べきである。
Ⅳ
税制抜本改革の推進等
1
地方法人課税の見直し
地方法人課税は、法人がその事業活動において、地方団体の行政サービスの提供を受けてい
ること、地域社会の費用について、その構成員である法人も幅広くその負担を担うべきという
観点から課税されているものであり、地方団体の重要な税源であることから安易な縮減などは
すべきではない。また、デジタル技術を活用して国境・都道府県境を越えて行われる取引等が
拡大し、法人の事業活動が広がっていく中で、社会経済情勢の変化に的確に対応する形で、地
方法人課税のあり方についても検討すべきである。
さらに、法人課税は、地方交付税原資分を含めるとその約6割が地方団体の財源となってい
ることを踏まえ、地方財源が適切に確保されるようにすることを前提として議論されなければ
ならない。
以上に十分留意の上、具体的な検討に当たっては、地方団体の意見を丁寧に聞き、以下の点
を踏まえるべきである。
(1)収入金額課税制度の堅持
法人事業税の収入金額課税制度については、受益に応じた負担を求める外形課税として定着
し、地方税収の安定化にも大きく貢献している。
令和6年度与党税制改正大綱において、「電気供給業及びガス供給業に係る収入金額による
外形標準課税については、地方税体系全体における位置付けや個々の地方公共団体の税収に与
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Ⅲ
物価高への対策に係る地方財政措置
現下の物価高から地域の生活・経済を守るため、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」
を着実に実施するとともに、今後の経済状況等も踏まえ、引き続き必要な対策を適時的確に講
じるべきである。
なお、追加の対策を講じるに当たっては、都道府県単位での対応には限界があることから、
国民生活や社会経済活動に不可欠な社会基盤である電力やガスなどエネルギー価格等の安定に
向けて、地方団体間で対策の内容に格差が生じないよう、国の責任において全国一律の対策を
直接講じるべきである。
また、引き続き国の対策を補完し、地域の実情に応じた対策を機動的に講じることができる
よう、今後の経済状況等も踏まえ、適切な財源措置を講じるとともに、地方に対する交付金に
ついては、総額を十分に確保した上で、可能な限り自由度を高くするなど地方の裁量を尊重
し、適正な事業期間で効果的な施策を展開できるよう、繰越要件の緩和、基金積立要件の弾力
化、対象事業の拡大など、機動的な運用や手続きの簡素化などを図るべきである。
加えて、公共事業の補助単価や地方債における庁舎・公立病院の建築単価に関する地方財政
措置等については、物価高に対応できるよう、実態に即した機動的な見直し等を継続的に行う
べきである。
Ⅳ
税制抜本改革の推進等
1
地方法人課税の見直し
地方法人課税は、法人がその事業活動において、地方団体の行政サービスの提供を受けてい
ること、地域社会の費用について、その構成員である法人も幅広くその負担を担うべきという
観点から課税されているものであり、地方団体の重要な税源であることから安易な縮減などは
すべきではない。また、デジタル技術を活用して国境・都道府県境を越えて行われる取引等が
拡大し、法人の事業活動が広がっていく中で、社会経済情勢の変化に的確に対応する形で、地
方法人課税のあり方についても検討すべきである。
さらに、法人課税は、地方交付税原資分を含めるとその約6割が地方団体の財源となってい
ることを踏まえ、地方財源が適切に確保されるようにすることを前提として議論されなければ
ならない。
以上に十分留意の上、具体的な検討に当たっては、地方団体の意見を丁寧に聞き、以下の点
を踏まえるべきである。
(1)収入金額課税制度の堅持
法人事業税の収入金額課税制度については、受益に応じた負担を求める外形課税として定着
し、地方税収の安定化にも大きく貢献している。
令和6年度与党税制改正大綱において、「電気供給業及びガス供給業に係る収入金額による
外形標準課税については、地方税体系全体における位置付けや個々の地方公共団体の税収に与
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