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【議題(10)資料10-2】地方税財源の確保・充実等に関する提言.pdf (11 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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える影響等も考慮しつつ、事業環境や競争状況の変化を踏まえて、その課税のあり方につい
て、引き続き検討する」とされている。
電気・ガス供給業に関しては、令和2年度・4年度税制改正において、小売全面自由化、送
配電・導管部門の法的分離等に対応して、既に課税方式の見直しが行われたところであり、ま
た、電気・ガス供給業は消費者にエネルギーの安定供給を行うという公益的性格を依然として
有していること、現行方式は地元自治体から多大な行政サービスを受益している大規模な発電
施設やLNG基地等に対して適切な負担を求める課税方式であることを踏まえ、今後とも同制
度を堅持し、地方税収を安定的に確保すべきことを強く求める。
(2)法人事業税の分割基準の見直し
分割基準は前回の見直し(2005年度(平成17年度))から相当期間が経過しており、より実
態にあったものに見直すべきである。その際、工場のロボット化・IT化の進展等の社会経済
情勢の変化に応じた企業の事業活動と行政サービスとの受益関係を的確に反映させ、税源の帰
属の適正化を図るという観点から検討し、法人の納税事務負担の軽減・簡素化を考慮した上
で、より客観性のある指標とすることを基本とすべきである。また、近年の法人形態や取引形
態など社会経済情勢や企業の事業活動の変化等を踏まえた対応についても検討すべきである。
なお、分割基準の見直しについては、法人事業税の応益課税の性格を踏まえたものとし、財
政調整を目的として行うべきではない。
(3)国際課税ルールの見直しに伴う対応
新たな国際課税ルールにおける「第1の柱」(市場国への新たな課税権の配分)について
は、令和6年度与党税制改正大綱において、「今後策定される多数国間条約等の規定を基に、
わが国が市場国として新たに配分される課税権に係る課税のあり方、地方公共団体に対して課
税権が認められることとなる場合の課税のあり方、条約上求められる二重課税除去のあり方等
について、国・地方の法人課税制度を念頭に置いて検討する」とされている。国際的な課税権
の配分の基準となる「売上高」は、地方団体が提供するインフラや公共サービスを基盤として
住民が経済活動を行うことで成り立っていると考えられることから、多数国間条約の締結に向
けた進捗状況等を注視しつつ、これまで国・地方で法人に対して課税を行ってきたことなどを
踏まえ、地方の税源となるべき部分を含むよう検討すべきである。その際には、地方税源部分
について国が一括徴収して地方へ帰属する仕組みとするなど、納税者の事務負担等にも配慮し
た制度を構築する必要がある。


自動車関係諸税の見直し
令和6年度与党税制改正大綱において、「自動車の枠を超えたモビリティ産業の発展に伴う

経済的・社会的な受益者の広がりや保有から利用への移行、地域公共交通へのニーズの高ま
り、CASEに代表される環境変化にも対応するためのインフラの維持管理・機能強化の必要
性等を踏まえつつ、国・地方を通じた財源を安定的に確保していくことを前提に、受益と負担
の関係も含め、公平・中立・簡素な課税のあり方について、中長期的な視点に立って検討を行
う。その際、電気自動車等の普及や市場の活性化等の観点から、原因者負担・受益者負担の原
則を踏まえ、また、その負担分でモビリティ分野を支え、産業の成長と財政健全化の好循環の
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