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【議題(11)資料11】デジタル社会の実現に向けた提言.pdf (12 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html |
出典情報 | 全国知事会議(8/1)《全国知事会》 |
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こうした地方のシステムに影響を与える事項が、関係省庁において一方的に決定され
ることのないよう、地方の意見を丁寧に聞き、真に住民サービスの向上と行政の効率化
につながるものとすること。
また、情報システム等の調達については、国に加え、地方自治体においても、スター
トアップ等の参入促進による担い手の拡大及び調達の迅速化等に向け、デジタルマーケ
ットプレイスを含めた施策の検討を進めることが示された。地方のデジタル化の取組に
おいて、スタートアップ等が開発した優れた技術の導入促進につなげるとともに、地域
の活性化に向けて、地方のIT企業の受注機会の拡大にもつながるよう、国において調
達制度の改善に向けた取組を着実に進めること。
併せて、地域社会のデジタル化を集中的に推進するため、引き続き、地方財政計画に
計上する地域デジタル社会推進費の拡充を図るなど、地方自治体のデジタル化に係る取
組への支援を充実・強化すること。
加えて、地方自治体の情報システムの標準化に伴う運営経費等について減少が見込ま
れる場合、地方行政のデジタル化や住民サービスの維持・向上のための経費に振り替え
るとともに、先行して共同化等により運用経費の削減を行ってきた自治体において、従
来以上の負担が生じる場合は、地方財政計画等において適切な財政措置を講じること。
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マイナンバー制度の推進
(1)マイナンバー制度の安全・安定的な運用に向けた取組の推進
マイナンバー制度はデジタル社会の基盤となるものであり、マイナンバー制度の安
全・安定的な運用に向けては、国において、制度のメリットや安全性に関する国民への
丁寧な説明を行うなど、国民のマイナンバー制度への理解促進に向けた取組の強化はも
とより、関連システムを含めた安定的なシステム運用により、安心してサービスを利用
できる環境を構築することが必要である。
また、マイナンバーと各種制度との紐付け誤りの発生を受け、実施された総点検の結
果を踏まえた再発防止対策を徹底するとともに、関係する各省庁、地方公共団体、事業
者が一体となったチェック体制の構築や、正確かつ適正な情報の紐づけがなされる仕組
み(情報システム)を構築すること。
(2)マイナンバーの利用範囲の拡大等の推進
マイナンバー制度については、令和5年6月の法改正で、社会保障制度、税制、災害
対策分野以外の行政手続においてもマイナンバーの利用の推進を図ることとされたが、
令和6年5月に、情報照会者とされている地方公共団体の事務手続において、マイナン
バー情報照会実施率が低調となっているとの会計検査院による報告が公表された。
国においては、今般の報告を受け、令和6年夏までに各制度所管省庁に対してそれぞ
れの事務においてマイナンバーの利用可能性の悉皆的な調査を行うとしているが、こう
した実施状況の把握に加え、マイナンバー情報照会の実施がより一層推進されるよう、
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ることのないよう、地方の意見を丁寧に聞き、真に住民サービスの向上と行政の効率化
につながるものとすること。
また、情報システム等の調達については、国に加え、地方自治体においても、スター
トアップ等の参入促進による担い手の拡大及び調達の迅速化等に向け、デジタルマーケ
ットプレイスを含めた施策の検討を進めることが示された。地方のデジタル化の取組に
おいて、スタートアップ等が開発した優れた技術の導入促進につなげるとともに、地域
の活性化に向けて、地方のIT企業の受注機会の拡大にもつながるよう、国において調
達制度の改善に向けた取組を着実に進めること。
併せて、地域社会のデジタル化を集中的に推進するため、引き続き、地方財政計画に
計上する地域デジタル社会推進費の拡充を図るなど、地方自治体のデジタル化に係る取
組への支援を充実・強化すること。
加えて、地方自治体の情報システムの標準化に伴う運営経費等について減少が見込ま
れる場合、地方行政のデジタル化や住民サービスの維持・向上のための経費に振り替え
るとともに、先行して共同化等により運用経費の削減を行ってきた自治体において、従
来以上の負担が生じる場合は、地方財政計画等において適切な財政措置を講じること。
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マイナンバー制度の推進
(1)マイナンバー制度の安全・安定的な運用に向けた取組の推進
マイナンバー制度はデジタル社会の基盤となるものであり、マイナンバー制度の安
全・安定的な運用に向けては、国において、制度のメリットや安全性に関する国民への
丁寧な説明を行うなど、国民のマイナンバー制度への理解促進に向けた取組の強化はも
とより、関連システムを含めた安定的なシステム運用により、安心してサービスを利用
できる環境を構築することが必要である。
また、マイナンバーと各種制度との紐付け誤りの発生を受け、実施された総点検の結
果を踏まえた再発防止対策を徹底するとともに、関係する各省庁、地方公共団体、事業
者が一体となったチェック体制の構築や、正確かつ適正な情報の紐づけがなされる仕組
み(情報システム)を構築すること。
(2)マイナンバーの利用範囲の拡大等の推進
マイナンバー制度については、令和5年6月の法改正で、社会保障制度、税制、災害
対策分野以外の行政手続においてもマイナンバーの利用の推進を図ることとされたが、
令和6年5月に、情報照会者とされている地方公共団体の事務手続において、マイナン
バー情報照会実施率が低調となっているとの会計検査院による報告が公表された。
国においては、今般の報告を受け、令和6年夏までに各制度所管省庁に対してそれぞ
れの事務においてマイナンバーの利用可能性の悉皆的な調査を行うとしているが、こう
した実施状況の把握に加え、マイナンバー情報照会の実施がより一層推進されるよう、
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