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【議題(11)資料11】デジタル社会の実現に向けた提言.pdf (7 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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(2)オープンデータの利活用環境の整備
活力あるデジタル社会を実現するためには、地域課題に対する新たなソリューション
やイノベーションの創出の源泉となる、行政機関が保有するデータを積極的にオープン
データ化し、多様な主体が、豊富に流通するデータの中から必要なデータを容易に検索
し、活用できる環境を整えることが重要であることから、国において、機械判読性の強
化や形式の統一など、オープンデータの質の向上を図るとともに、地方自治体が行う地
域課題の解消に向けた様々な取組に対して、技術的・財政的支援を行うこと。
また、「ベース・レジストリ」については、行政手続におけるワンスオンリーや民間
事業者のDX促進等に向けて、データの品質の確保を徹底していくことが必要である。
国においては、デジタル社会形成基本法等の一部改正法に基づき、公的基礎情報データ
ベース整備改善計画を策定し、総合的かつ計画的に整備や利用を推進するとしているが、
地方自治体において、既に独自のデータベースを構築している場合もあることから、そ
の整備に当たっては、地方自治体の意見を十分踏まえるとともに、あらかじめデータ項
目やスケジュール、優先順位等を明示し、地方自治体に過度な負担を課すことがないよ
う、効率的かつ段階的にデータの集積を進めること。
特に、住所・所在地、地番などの「アドレス」に関する「ベース・レジストリ」であ
る「アドレス・ベース・レジストリ」については、令和7年度(2025年)から町字
データ提供の運用が開始されるが、整備に当り生じる地方自治体の作業に関して、効率
的な手法の検証及び速やかな情報提供を行い、地方自治体の作業の負担軽減を図ること。

(3)データ連携基盤の整備
データ連携基盤は、官民データの共有・活用の基盤となるものであり、デジタル田園
都市国家構想交付金を活用し、現在、80以上の自治体において整備が進められている。
その一方で、このまま新規の整備が広がっていくと、同一機能を有した基盤への重複
投資が広がる恐れがあることから、国において、「データ連携基盤の共同利用の基本的
な考え方」が示され、都道府県ごとに、データ連携基盤の共同利用や整理統合も含めた
中長期的なビジョンを遅くとも令和6年度中に策定することとされている。
このため、都道府県によるビジョンの策定が円滑に進むよう、国において、データ連
携基盤の具体的な定義や目指すべき全体像等について、早急に示すこと。
併せて、都道府県において、今後、市区町村がデータ連携基盤の新規利用を検討する
際の相談・連絡体制を構築できるよう、技術的な助言、人的支援を行うこと。
さらに、既存のデータ連携基盤を共同利用に移行する際の移行経費、共同利用に移行
した後のデータ連携基盤の維持管理・更新経費について継続的かつ十分な財政措置を講
じること。

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