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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年8月20日厚生労働省告示第262号) (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240820S0020.pdf |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(8/20付 通知)《厚生労働省》 |
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令
和
六
年
八
月
二
十
日
厚
生
労
働
大
臣
武
見
敬
三
の
改
正
規
定
は
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
る
再
診
料
の
注
11
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
三
調
剤
報
酬
点
数
表
の
区
分
番
号
1
0
の
2
に
掲
げ
る
調
剤
管
理
料
の
注
6
定
、
別
表
第
二
歯
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
区
分
番
号
A
0
0
0
に
掲
げ
る
初
診
料
の
注
14
及
び
区
分
番
号
A
0
0
2
に
掲
げ
15
、
区
分
番
号
A
0
0
1
に
掲
げ
る
再
診
料
の
注
19
及
び
区
分
番
号
A
0
0
2
に
掲
げ
る
外
来
診
療
料
の
注
10
の
改
正
規
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
区
分
番
号
A
0
0
0
に
掲
げ
る
初
診
料
の
注
き
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
(
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
む
。
)
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
)
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
健
康
保
険
法
(
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
)
第
七
十
六
条
第
二
項
(
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
二
号
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件
和
六
年
八
月
二
十
日
厚
生
労
働
大
臣
武
見
敬
三
の
改
正
規
定
は
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
る
再
診
料
の
注
11
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
三
調
剤
報
酬
点
数
表
の
区
分
番
号
1
0
の
2
に
掲
げ
る
調
剤
管
理
料
の
注
6
定
、
別
表
第
二
歯
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
区
分
番
号
A
0
0
0
に
掲
げ
る
初
診
料
の
注
14
及
び
区
分
番
号
A
0
0
2
に
掲
げ
15
、
区
分
番
号
A
0
0
1
に
掲
げ
る
再
診
料
の
注
19
及
び
区
分
番
号
A
0
0
2
に
掲
げ
る
外
来
診
療
料
の
注
10
の
改
正
規
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
区
分
番
号
A
0
0
0
に
掲
げ
る
初
診
料
の
注
き
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
(
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
)
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
む
。
)
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
)
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
健
康
保
険
法
(
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
)
第
七
十
六
条
第
二
項
(
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
二
号
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件