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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年8月20日厚生労働省告示第262号) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240820S0020.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(8/20付 通知)《厚生労働省》
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16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受
診した患者に対して初診を行った場合は、医療
DX推進体制整備加算として、月1回に限り、
当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を









別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
291点
注1~14 (略)
15 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で初診を行った場合は、医療情
報取得加算として、月1回に限り1点を所定点
数に加算する。

別表第一
医科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
291点
注1~14 (略)
15 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で初診を行った場合は、医療情
報取得加算1として、月1回に限り3点を所定
点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第
13項に規定する電子資格確認により当該患者に
係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医
療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受
けた場合にあっては、医療情報取得加算2とし
て、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受
診した患者に対して初診を行った場合は、医療
DX推進体制整備加算として、月1回に限り8
点を所定点数に加算する。