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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年8月20日厚生労働省告示第262号) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240820S0020.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(8/20付 通知)《厚生労働省》
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、救急患者連携搬送料及び在宅植込型補助人工心臓(非拍動
流型)指導管理料を除く。)
ニ~ヲ (略)
第4章 (略)

及び在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を除
く。)
ニ~ヲ (略)
第4章 (略)

別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
1・2 (略)
注1~13 (略)
14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取得した上で初診
を行った場合は、医療情報取得加算として、月
1回に限り1点を所定点数に加算する。

別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
1・2 (略)
注1~13 (略)
14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取得した上で初診
を行った場合は、医療情報取得加算1として、
月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただ
し、健康保険法第3条第13項に規定する電子資
格確認により当該患者に係る診療情報を取得等
した場合又は他の保険医療機関から当該患者に
係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、
医療情報取得加算2として、月1回に限り1点
を所定点数に加算する。
15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし

15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし