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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年8月20日厚生労働省告示第262号) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240820S0020.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(8/20付 通知)《厚生労働省》
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D017~D024 (略)
(基本的検体検査実施料)
D025 (略)
第2款 (略)
第2節~第6節 (略)
第4部~第7部 (略)
第8部 精神科専門療法
通則
(略)
第1節 精神科専門療法料
区分
I000~I001 (略)
I002 通院・在宅精神療法(1回につき)
1・2 (略)
注1 入院中の患者以外の患者について、退院後4
週間以内の期間に行われる場合にあっては1と
2を合わせて週2回、その他の場合にあっては
1と2を合わせて週1回に限り算定する。ただ
し、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管
理料及び区分番号B001-3-3に掲げる生
活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している患者について
は算定しない。
2~12 (略)
I002-2~I016 (略)
第2節 (略)
第9部~第14部 (略)
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
(略)
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
1~3 (略)
4 その他の診療料

D017~D024 (略)
(基本的検体検査実施料)
D025 (略)
第2款 (略)
第2節~第6節 (略)
第4部~第7部 (略)
第8部 精神科専門療法
通則
(略)
第1節 精神科専門療法料
区分
I000~I001 (略)
I002 通院・在宅精神療法(1回につき)
1・2 (略)
注1 入院中の患者以外の患者について、退院後4
週間以内の期間に行われる場合にあっては1と
2を合わせて週2回、その他の場合にあっては
1と2を合わせて週1回に限り算定する。ただ
し、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管
理料を算定している患者については算定しない

2~12 (略)
I002-2~I016 (略)
第2節 (略)
第9部~第14部 (略)
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
(略)
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
1~3 (略)
4 その他の診療料