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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年8月20日厚生労働省告示第262号) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240820S0020.pdf |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(8/20付 通知)《厚生労働省》 |
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11 (略)
A003 (略)
第2部 入院料等
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 入院基本料等加算
区分
A200~A243 (略)
A243-2 バイオ後続品使用体制加算(入院初日) 100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定
入院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定
できるものを現に算定している患者に限る。)で
あって、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品(
バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する
先発バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品を
使用する患者について、バイオ後続品使用体制加
算として、入院初日に限り所定点数に加算する。
A244~A253 (略)
第3節 特定入院料
区分
A300~A314 (略)
A315 精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
1,535点
注1~5 (略)
6 診療に係る費用(注2及び注5に規定する加
として、3月に1回に限り1点を所定点数に加
算する。
11 (略)
A003 (略)
第2部 入院料等
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 入院基本料等加算
区分
A200~A243 (略)
A243-2 バイオ後続品使用体制加算(入院初日) 100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等含む。)又は第3節の特定入
院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)であ
って、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バ
イオ後続品の適応のない患者に対して使用する先
発バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品を使
用する患者について、バイオ後続品使用体制加算
として、入院初日に限り所定点数に加算する。
A244~A253 (略)
第3節 特定入院料
区分
A300~A314 (略)
A315 精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
1,535点
注1~5 (略)
6 診療に係る費用(注2及び注5に規定する加
A003 (略)
第2部 入院料等
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 入院基本料等加算
区分
A200~A243 (略)
A243-2 バイオ後続品使用体制加算(入院初日) 100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定
入院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定
できるものを現に算定している患者に限る。)で
あって、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品(
バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する
先発バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品を
使用する患者について、バイオ後続品使用体制加
算として、入院初日に限り所定点数に加算する。
A244~A253 (略)
第3節 特定入院料
区分
A300~A314 (略)
A315 精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
1,535点
注1~5 (略)
6 診療に係る費用(注2及び注5に規定する加
として、3月に1回に限り1点を所定点数に加
算する。
11 (略)
A003 (略)
第2部 入院料等
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 入院基本料等加算
区分
A200~A243 (略)
A243-2 バイオ後続品使用体制加算(入院初日) 100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等含む。)又は第3節の特定入
院料のうち、バイオ後続品使用体制加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)であ
って、バイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バ
イオ後続品の適応のない患者に対して使用する先
発バイオ医薬品は除く。)及びバイオ後続品を使
用する患者について、バイオ後続品使用体制加算
として、入院初日に限り所定点数に加算する。
A244~A253 (略)
第3節 特定入院料
区分
A300~A314 (略)
A315 精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
1,535点
注1~5 (略)
6 診療に係る費用(注2及び注5に規定する加