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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年8月20日厚生労働省告示第262号) (7 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240820S0020.pdf |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(8/20付 通知)《厚生労働省》 |
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B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区
分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導
料、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併
症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん
とう
性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24
に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B00
1の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区
分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予
防指導管理料、区分番号B001-3-2に掲
げるニコチン依存症管理料、区分番号B001
-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、区分
番号B005の14に掲げるプログラム医療機器
等指導管理料、区分番号B009に掲げる診療
情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる
電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲
げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B010-2
に掲げる診療情報連携共有料、区分番号B01
1に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番
号B011-3に掲げる薬剤情報提供料を除く
。)の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれる
ものとする。
3~6 (略)
B001-4~B003 (略)
B004 退院時共同指導料1
1・2 (略)
注1 保険医療機関に入院中の患者について、地域
において当該患者の退院後の在宅療養を担う保
険医療機関(以下この区分番号、区分番号B0
05及び区分番号B015において「在宅療養
担当医療機関」という。)の保険医又は当該保
険医の指示を受けた保健師、助産師、看護師、
001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分
番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料
、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症
管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性
とう
疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に
掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001
の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分
番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防
指導管理料、区分番号B001-3-2に掲げ
るニコチン依存症管理料、区分番号B001-
9に掲げる療養・就労両立支援指導料、B00
5の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理
料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(
Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電子的診療
情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情
報提供料(Ⅱ)、区分番号B010-2に掲げる診
療情報連携共有料、区分番号B011に掲げる
連携強化診療情報提供料及び区分番号B011
-3に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用
は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものとする
。
3~6 (略)
B001-4~B003 (略)
B004 退院時共同指導料1
1・2 (略)
注1 保険医療機関に入院中の患者について、地域
において当該患者の退院後の在宅療養を担う保
険医療機関(以下この区分番号、区分番号B0
05及び区分番号B015において「在宅療養
担当医療機関」という。)の保険医又は当該保
険医の指示を受けた保健師、助産師、看護師、
分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導
料、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併
症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん
とう
性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24
に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B00
1の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区
分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予
防指導管理料、区分番号B001-3-2に掲
げるニコチン依存症管理料、区分番号B001
-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、区分
番号B005の14に掲げるプログラム医療機器
等指導管理料、区分番号B009に掲げる診療
情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる
電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲
げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B010-2
に掲げる診療情報連携共有料、区分番号B01
1に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番
号B011-3に掲げる薬剤情報提供料を除く
。)の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれる
ものとする。
3~6 (略)
B001-4~B003 (略)
B004 退院時共同指導料1
1・2 (略)
注1 保険医療機関に入院中の患者について、地域
において当該患者の退院後の在宅療養を担う保
険医療機関(以下この区分番号、区分番号B0
05及び区分番号B015において「在宅療養
担当医療機関」という。)の保険医又は当該保
険医の指示を受けた保健師、助産師、看護師、
001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分
番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料
、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症
管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性
とう
疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に
掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001
の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分
番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防
指導管理料、区分番号B001-3-2に掲げ
るニコチン依存症管理料、区分番号B001-
9に掲げる療養・就労両立支援指導料、B00
5の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理
料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(
Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電子的診療
情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情
報提供料(Ⅱ)、区分番号B010-2に掲げる診
療情報連携共有料、区分番号B011に掲げる
連携強化診療情報提供料及び区分番号B011
-3に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用
は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものとする
。
3~6 (略)
B001-4~B003 (略)
B004 退院時共同指導料1
1・2 (略)
注1 保険医療機関に入院中の患者について、地域
において当該患者の退院後の在宅療養を担う保
険医療機関(以下この区分番号、区分番号B0
05及び区分番号B015において「在宅療養
担当医療機関」という。)の保険医又は当該保
険医の指示を受けた保健師、助産師、看護師、