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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年8月20日厚生労働省告示第262号) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240820S0020.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(8/20付 通知)《厚生労働省》
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注1~3 (略)
4 3のロについては、主として歯科医療に従事
する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、在宅等において療養を行っている
患者(同一建物居住者に限る。)であって通院
が困難なものに対して、当該患者が居住する建
物の屋内において、次のいずれかに該当する歯
科訪問診療を行った場合に算定する。
イ・ロ (略)
P101・P102 (略)
別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
(略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~4 (略)
注1~12 (略)
13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1回に限り、当

注1~3 (略)
4 3のロについては、主として歯科医療に従事
する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、在宅等において療養を行っている
患者(同一建物居住者に限る。)であって通院
が困難なものに対して、当該患者が居住する建
物の屋内において、当該保険医療機関が、次の
いずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合
に算定する。
イ・ロ (略)
P101・P102 (略)
別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
(略)
通則
(略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1~4 (略)
注1~12 (略)
13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において調剤を行った場合は、医療D
X推進体制整備加算として、月1回に限り4点