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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年8月20日厚生労働省告示第262号) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240820S0020.pdf |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(8/20付 通知)《厚生労働省》 |
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て地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施し
ている保険医療機関を受診した患者に対して初
診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算
として、月1回に限り、当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加
算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1
9点
ロ 医療DX推進体制整備加算2
8点
ハ 医療DX推進体制整備加算3
6点
16 (略)
A001 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1・2 (略)
注1~10 (略)
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取得した上で再診
を行った場合は、医療情報取得加算として、3
月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
12 (略)
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 (略)
て地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施し
ている保険医療機関を受診した患者に対して初
診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算
として、月1回に限り6点を所定点数に加算す
る。
(新設)
(新設)
(新設)
16 (略)
A001 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1・2 (略)
注1~10 (略)
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取得した上で再診
を行った場合は、医療情報取得加算3として、
3月に1回に限り2点を所定点数に加算する。
ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電
子資格確認により当該患者に係る診療情報を取
得等した場合又は他の保険医療機関から当該患
者に係る診療情報の提供を受けた場合にあって
は、医療情報取得加算4として、3月に1回に
限り1点を所定点数に加算する。
12 (略)
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 (略)
ている保険医療機関を受診した患者に対して初
診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算
として、月1回に限り、当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加
算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1
9点
ロ 医療DX推進体制整備加算2
8点
ハ 医療DX推進体制整備加算3
6点
16 (略)
A001 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1・2 (略)
注1~10 (略)
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取得した上で再診
を行った場合は、医療情報取得加算として、3
月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
12 (略)
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 (略)
て地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施し
ている保険医療機関を受診した患者に対して初
診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算
として、月1回に限り6点を所定点数に加算す
る。
(新設)
(新設)
(新設)
16 (略)
A001 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1・2 (略)
注1~10 (略)
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取得した上で再診
を行った場合は、医療情報取得加算3として、
3月に1回に限り2点を所定点数に加算する。
ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電
子資格確認により当該患者に係る診療情報を取
得等した場合又は他の保険医療機関から当該患
者に係る診療情報の提供を受けた場合にあって
は、医療情報取得加算4として、3月に1回に
限り1点を所定点数に加算する。
12 (略)
第2部 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 (略)