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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年8月20日厚生労働省告示第262号) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240820S0020.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(8/20付 通知)《厚生労働省》
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准看護師(以下この区分番号及び区分番号B0
05において「看護師等」という。)、薬剤師
、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士若しくは社会福祉士が、当該患者の同意
を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及
び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は
看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と
共同して行った上で、文書により情報提供した
場合に、当該入院中1回に限り、在宅療養担当
医療機関において算定する。ただし、別に厚生
労働大臣が定める疾病等の患者については、在
宅療養担当医療機関の保険医又は当該保険医の
指示を受けた看護師等が、当該患者が入院して
いる保険医療機関の保険医又は看護師等と1回
以上共同して行う場合は、当該入院中2回に限
り算定できる。
2・3 (略)
B005~B005-13 (略)
B005-14 プログラム医療機器等指導管理料
90点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、主に患者自らが使用する
プログラム医療機器等(特定保険医療材料に限
る。)に係る指導管理を行った場合は、プログ
ラム医療機器等指導管理料として、月に1回に
限り算定する。
2 プログラム医療機器等に係る初回の指導管理
を行った場合は、当該初回の指導管理を行った
月に限り、導入期加算として、50点を更に所定
点数に加算する。

准看護師(以下この区分番号及び区分番号B0
05において「看護師等」という。)、薬剤師
、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士若しくは社会福祉士が、当該患者の同意
を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及
び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は
看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と
共同して行った上で、文書により情報提供した
場合に、当該入院中1回に限り、在宅療養担当
医療機関において算定する。ただ
し、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に
ついては、在宅療養担当医療機関の保険医又は
当該保険医の指示を受けた看護師等が、当該患
者が入院している保険医療機関の保険医又は看
護師等と1回以上共同して行う場合は、当該入
院中2回に限り算定できる。
2・3 (略)
B005~B005-13 (略)
B005-14 プログラム医療機器等指導管理料
90点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、主に患者自らが使用するプロ
グラム医療機器等(特定保険医療材料に限る。)
に係る指導管理を行った場合は、プログラム医療
機器等指導管理料として、月に1回に限り算定す
る。
2 プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を
行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に
限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に
加算する。