よむ、つかう、まなぶ。
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年8月20日厚生労働省告示第262号) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240820S0020.pdf |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(8/20付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
それぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1
ロ 医療DX推進体制整備加算2
ハ 医療DX推進体制整備加算3
第2節 再診料
11点
10点
8点
区分
A001 再診料
75点
注1~18 (略)
19 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算として、3月に1回に限り1点を所
定点数に加算する。
20 (略)
A002 外来診療料
76点
注1~9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算として、3月に1回に限り1点を所
定点数に加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
第2節 再診料
区分
A001 再診料
75点
注1~18 (略)
19 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算3として、3月に1回に限り2点を
所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3
条第13項に規定する電子資格確認により当該患
者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保
険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供
を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4
として、3月に1回に限り1点を所定点数に加
算する。
20 (略)
A002 外来診療料
76点
注1~9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算3として、3月に1回に限り2点を
所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3
条第13項に規定する電子資格確認により当該患
者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保
険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供
を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4
イ 医療DX推進体制整備加算1
ロ 医療DX推進体制整備加算2
ハ 医療DX推進体制整備加算3
第2節 再診料
11点
10点
8点
区分
A001 再診料
75点
注1~18 (略)
19 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算として、3月に1回に限り1点を所
定点数に加算する。
20 (略)
A002 外来診療料
76点
注1~9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算として、3月に1回に限り1点を所
定点数に加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
第2節 再診料
区分
A001 再診料
75点
注1~18 (略)
19 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算3として、3月に1回に限り2点を
所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3
条第13項に規定する電子資格確認により当該患
者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保
険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供
を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4
として、3月に1回に限り1点を所定点数に加
算する。
20 (略)
A002 外来診療料
76点
注1~9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算3として、3月に1回に限り2点を
所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3
条第13項に規定する電子資格確認により当該患
者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保
険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供
を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4