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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年8月20日厚生労働省告示第262号) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240820S0020.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(8/20付 通知)《厚生労働省》
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該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1
7点
ロ 医療DX推進体制整備加算2
6点
ハ 医療DX推進体制整備加算3
4点
01 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10 (略)
10の2 調剤管理料
1・2 (略)
注1~5 (略)
6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、医療情報取得加算として、1年に1回
に限り1点を所定点数に加算する。

10の3~19 (略)
第3節~第5節 (略)

を所定点数に加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
01 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10 (略)
10の2 調剤管理料
1・2 (略)
注1~5 (略)
6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、医療情報取得加算1として、6月に1
回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確
認により患者に係る診療情報を取得等した場合
にあっては、医療情報取得加算2として、6月
に1回に限り1点を所定点数に加算する。
10の3~19 (略)
第3節~第5節 (略)