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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年8月20日厚生労働省告示第262号) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240820S0020.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(8/20付 通知)《厚生労働省》
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第2部 在宅医療
区分
C000~C001-4-2 (略)
くう
C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1~3 (略)
注1 (略)
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分
番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価
くう
検査、区分番号D002-6の1に掲げる口腔
細菌定量検査1、区分番号I011に掲げる歯
周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯
周病安定期治療、区分番号I011-2-3に
掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I02
くう
9-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生
処置、区分番号I030に掲げる機械的歯面清
くう
掃処置、区分番号I030-3に掲げる口腔バ
イオフィルム除去処置及び区分番号H001に
掲げる摂食機能療法は所定点数に含まれ、別に
算定できない。
3~8 (略)
くう
C001-6 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料
600点
注1 (略)
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分
番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価
くう
検査、区分番号D002-6の1に掲げる口腔
細菌定量検査1、区分番号H001に掲げる摂
食機能療法、区分番号I011に掲げる歯周基
本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病
安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げ
る歯周病重症化予防治療、区分番号I029-

第2部 在宅医療
区分
C000~C001-4-2 (略)
くう
C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1~3 (略)
注1 (略)
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分
番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価
くう
検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌
定量検査、区分番号I011に掲げる歯周基本
治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安
定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる
歯周病重症化予防治療、区分番号I029-2
くう
に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、
区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置
くう
、区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフ
ィルム除去処置及び区分番号H001に掲げる
摂食機能療法は所定点数に含まれ、別に算定で
きない。
3~8 (略)
くう
C001-6 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料
600点
注1 (略)
2 区分番号D002に掲げる歯周病検査、区分
番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価
くう
検査、区分番号D002-6に掲げる口腔細菌
定量検査、区分番号H001に掲げる摂食機能
療法、区分番号I011に掲げる歯周基本治療
、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期
治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周
病重症化予防治療、区分番号I029-2に掲