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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年8月20日厚生労働省告示第262号) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240820S0020.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(8/20付 通知)《厚生労働省》
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I000~I008-2 (略)
(外科後処置)
I009~I009-6 (略)
I009-7 ハイフローセラピー(1日につき)
1 15歳未満の患者の場合
282点
2 15歳以上の患者の場合
192点
I009-8~I009-10 (略)
(歯周組織の処置)
I010~I011-3 (略)
(その他の処置)
I014~I032 (略)
第2節~第5節 (略)
第9部~第11部 (略)
てつ
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則
てつ
1 歯冠修復及び欠損補綴の費用は、特に規定する場合を除き
、第1節の各区分の所定点数及び第3節に掲げる特定保険
医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう
。以下この部において同じ。)の所定点数を合算した点数
により算定する。
2~9 (略)
第1節~第3節 (略)
第13部・第14部 (略)
第15部 その他
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 ベースアップ評価料
区分
P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1~3 (略)

I000~I008-2 (略)
(外科後処置)
I009~I009-6 (略)
I009-7 ハイフローセラピー(1日につき)
1 15歳未満の患者の場合
282点
2 15歳以上の患者の場合
192点
I009-8~I009-10 (略)
(歯周組織の処置)
I010~I011-3 (略)
(その他の処置)
I014~I032 (略)
第2節~第5節 (略)
第9部~第11部 (略)
てつ
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則
てつ
1 歯冠修復及び欠損補綴の費用は、特に規定する場合を除き
、第1節の各区分の所定点数、第2節に掲げる医療機器等及
び第3節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定
める保険医療材料をいう。以下この部において同じ。)の所
定点数を合算した点数により算定する。
2~9 (略)
第1節~第3節 (略)
第13部・第14部 (略)
第15部 その他
通則
(略)
第1節 (略)
第2節 ベースアップ評価料
区分
P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1~3 (略)