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診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和6年8月20日厚生労働省告示第262号) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240820S0020.pdf
出典情報 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(8/20付 通知)《厚生労働省》
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くう

2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
、区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処
くう
置及び区分番号I030-3に掲げる口腔バイ
オフィルム除去処置は所定点数に含まれ、別に
算定できない。
3~8 (略)
C001-7 (略)
C002~C008 (略)
第3部 検査
通則
(略)
第1節 検査料
区分
(歯科一般検査)
D000~D002-5 (略)
くう
D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき)
1・2 (略)
注1~3 (略)
4 1について、区分番号D002に掲げる歯周
病検査又は区分番号D002-5に掲げる歯周
病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定
できない。
D003~D014 (略)
第2節 (略)
第4部~第7部 (略)
第8部 処置
通則
(略)
第1節 処置料
区分
(歯の疾患の処置)

くう

げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、区分
番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置及び
くう
区分番号I030-3に掲げる口腔バイオフィ
ルム除去処置は所定点数に含まれ、別に算定で
きない。
3~8 (略)
C001―7 (略)
C002~C008 (略)
第3部 検査
通則
(略)
第1節 検査料
区分
(歯科一般検査)
D000~D002-5 (略)
くう
D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき)
1・2 (略)
注1~3 (略)
4 区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区
分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評
価検査を算定した月は、別に算定できない。
D003~D014 (略)
第2節 (略)
第4部~第7部 (略)
第8部 処置
通則
(略)
第1節 処置料
区分
(歯の疾患の処置)