よむ、つかう、まなぶ。
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf |
出典情報 | 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場
載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場
合については、この限りではないこと。
合については、この限りではないこと。
(11) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管
(新設)
理に係る相談に応じる体制を有していること。
2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1)
(新設)
1の(1)から(5)まで及び(9)から(11)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1
日から同年 12 月 31 日までの間においては 10%以上である
こと。
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、
「10%」
とあるのは「20%」とすること。
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険
証利用率を用いることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1)
1の(1)から(5)まで、(9)及び(10)の基準を満たすこ
と。
(2)
医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1
日から同年 12 月 31 日までの間においては 5%以上であるこ
と。
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「5%」
とあるのは「10%」とすること。
(新設)
載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場
合については、この限りではないこと。
合については、この限りではないこと。
(11) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管
(新設)
理に係る相談に応じる体制を有していること。
2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1)
(新設)
1の(1)から(5)まで及び(9)から(11)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1
日から同年 12 月 31 日までの間においては 10%以上である
こと。
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、
「10%」
とあるのは「20%」とすること。
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険
証利用率を用いることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1)
1の(1)から(5)まで、(9)及び(10)の基準を満たすこ
と。
(2)
医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1
日から同年 12 月 31 日までの間においては 5%以上であるこ
と。
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「5%」
とあるのは「10%」とすること。
(新設)