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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf
出典情報 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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別 添 1
○ 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和6年3月5日保医発 0305 第4号) 新旧対照表
(下線部分は改正部分)






別添1







別添1
医科診療報酬点数表に関する事項

医科診療報酬点数表に関する事項

第1章 基本診療料

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第1部 初・再診料

第1節 初診料

第1節 初診料

A000 初診料

A000 初診料

(1)~(29) (略)

(1)~(29) (略)

(30) 医療情報取得加算

(30) 医療情報取得加算

ア 「注 15」に規定する医療情報取得加算は、オンライ

ア 「注 15」に規定する医療情報取得加算は、オンライ

ン資格確認を導入している保険医療機関において、初

ン資格確認を導入している保険医療機関において、初

診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報

診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報

を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する

を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する

ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を

ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を

満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な

満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な

情報を取得した上で初診を行った場合に、医療情報取

情報を取得した上で初診を行った場合に、医療情報取

得加算として、月1回に限り1点を所定点数に加算す

得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算

る。

する。ただし、健康保険法第3条第 13 項(大正 11 年
法律第 70 号)に規定する電子資格確認により当該患
者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医
療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた