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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (7 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf |
出典情報 | 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ア 「注 11」に規定する医療情報取得加算は、オンライ
ア 「注 11」に規定する医療情報取得加算は、オンライ
ン資格確認を導入している保険医療機関において、再
ン資格確認を導入している保険医療機関において、再
診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報
診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報
を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する
を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する
ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合に、医療情報取得
報を取得した上で再診を行った場合に、医療情報取得
加算として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算
加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加
する。
算する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定す
る電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取
得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に
係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情
報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所定点
数に加算する。
イ
(略)
イ
第2部 (略)
第2部 (略)
第2章 (略)
第2章 (略)
別添3
別添3
調剤報酬点数表に関する事項
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
調剤報酬点数表に関する事項
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
1~9 (略)
1~9 (略)
10
10
医療DX推進体制整備加算
(略)
医療DX推進体制整備加算
ア 「注 11」に規定する医療情報取得加算は、オンライ
ン資格確認を導入している保険医療機関において、再
ン資格確認を導入している保険医療機関において、再
診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報
診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報
を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する
を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する
ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合に、医療情報取得
報を取得した上で再診を行った場合に、医療情報取得
加算として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算
加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加
する。
算する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定す
る電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取
得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に
係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情
報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所定点
数に加算する。
イ
(略)
イ
第2部 (略)
第2部 (略)
第2章 (略)
第2章 (略)
別添3
別添3
調剤報酬点数表に関する事項
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
調剤報酬点数表に関する事項
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
1~9 (略)
1~9 (略)
10
10
医療DX推進体制整備加算
(略)
医療DX推進体制整備加算