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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf
出典情報 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回
に限り1点を所定点数に加算する。
イ・ウ (略)

イ・ウ (略)

(31) 医療DX推進体制整備加算

(31) 医療DX推進体制整備加算

「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算は、オ

「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算は、オ

ンライン資格確認により取得した 診療情報・薬剤情報

ンライン資格確認により取得した 診療情報・薬剤情報

等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電

等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電

子処方箋及び 電子カルテ情報共有サービスを導入する

子処方箋及び 電子カルテ情報共有サービスを導入する

など、質の高い医療を提供するため医療DXに対 応す

など、質の高い医療を提供するため医療DXに対 応す

る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定め

る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定め

る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局

る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局

長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して

長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して

初診を行った場合に、月1回に限り当該基準に係る区分

初診を行った場合に、月1回に限り8点を所定点数に加

に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算す

算する。

る。


医療DX推進体制整備加算1

11 点

(新設)



医療DX推進体制整備加算2

10 点

(新設)



医療DX推進体制整備加算3

8点

(新設)

第2節 再診料
A001 再診料

第2節 再診料
A001 再診料

(1)~(14) (略)

(1)~(14) (略)

(15) 医療情報取得加算

(15) 医療情報取得加算

ア 「注 19」に規定する医療情報取得加算は、オンライ

ア 「注 19」に規定する医療情報取得加算は、オンライ

ン資格確認を導入している保険医療機関において、再

ン資格確認を導入している保険医療機関において、再

診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報

診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報

を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する

を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する