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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf
出典情報 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情
報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所定点
数に加算する。


(略)



(略)

(14) (略)

(14) (略)

A003 (略)

A003 (略)

第2部 (略)

第2部 (略)

第2章・第3章 (略)

第2章・第3章 (略)

別添2

別添2
歯科診療報酬点数表に関する事項

第1章 基本診療料

歯科診療報酬点数表に関する事項
第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第1部 初・再診料

第1節 初診料

第1節 初診料

A000 初診料

A000 初診料

(1)~(26) (略)

(1)~(26) (略)

(27) 医療情報取得加算

(27) 医療情報取得加算

ア 「注 14」に規定する医療情報取得加算は、オンライ

ア 「注 14」に規定する医療情報取得加算は、オンライ

ン資格確認を導入している保険医療機関において、初

ン資格確認を導入している保険医療機関において、初

診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報

診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報

を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する

を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する

ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情

たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情

報を取得した上で初診を行った場合に、医療情報取得

報を取得した上で初診を行った場合に、医療情報取得

加算として、月1回に限り1点を所定点数に加算す

加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算す

る。

る。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電