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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (8 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf |
出典情報 | 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認によ
(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認によ
り取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用でき
り取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用でき
る体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報
る体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報
共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するた
共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するた
め医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋
め医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋
受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点
受付1回につき4点を所定点数に加算する。ただし、患者
数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につ
1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合において
き同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回
も、月1回のみの算定とする。
のみの算定とする。
イ
医療DX推進体制整備加算1
7点
(新設)
ロ
医療DX推進体制整備加算2
6点
(新設)
ハ
医療DX推進体制整備加算3
4点
(新設)
(2)・(3)
11
(略)
(略)
区分01 (略)
(2)・(3)
11
(略)
(略)
区分01 (略)
<薬学管理料>
<薬学管理料>
通則 (略)
通則 (略)
区分10の2 調剤管理料
区分10の2 調剤管理料
1 調剤管理料
1
調剤管理料
(1)~(10) (略)
(1)~(10) (略)
(11) 医療情報取得加算
(11) 医療情報取得加算
ア
医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入してい
ア
医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入してい
る保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調
る保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調
剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働
剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤し
大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤し
た場合に、医療情報取得加算として、1年に1回に限り1
た場合に、医療情報取得加算1として、6月に1回に限り
(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認によ
り取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用でき
り取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用でき
る体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報
る体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報
共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するた
共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するた
め医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋
め医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋
受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点
受付1回につき4点を所定点数に加算する。ただし、患者
数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につ
1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合において
き同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回
も、月1回のみの算定とする。
のみの算定とする。
イ
医療DX推進体制整備加算1
7点
(新設)
ロ
医療DX推進体制整備加算2
6点
(新設)
ハ
医療DX推進体制整備加算3
4点
(新設)
(2)・(3)
11
(略)
(略)
区分01 (略)
(2)・(3)
11
(略)
(略)
区分01 (略)
<薬学管理料>
<薬学管理料>
通則 (略)
通則 (略)
区分10の2 調剤管理料
区分10の2 調剤管理料
1 調剤管理料
1
調剤管理料
(1)~(10) (略)
(1)~(10) (略)
(11) 医療情報取得加算
(11) 医療情報取得加算
ア
医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入してい
ア
医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入してい
る保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調
る保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調
剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働
剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤し
大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤し
た場合に、医療情報取得加算として、1年に1回に限り1
た場合に、医療情報取得加算1として、6月に1回に限り