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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf
出典情報 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認によ

(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認によ

り取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用でき

り取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用でき

る体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報

る体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報

共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するた

共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するた

め医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋

め医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋

受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点

受付1回につき4点を所定点数に加算する。ただし、患者

数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につ

1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合において

き同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回

も、月1回のみの算定とする。

のみの算定とする。


医療DX推進体制整備加算1

7点

(新設)



医療DX推進体制整備加算2

6点

(新設)



医療DX推進体制整備加算3

4点

(新設)

(2)・(3)
11

(略)

(略)

区分01 (略)

(2)・(3)
11

(略)

(略)

区分01 (略)

<薬学管理料>

<薬学管理料>

通則 (略)

通則 (略)

区分10の2 調剤管理料

区分10の2 調剤管理料

1 調剤管理料



調剤管理料

(1)~(10) (略)

(1)~(10) (略)

(11) 医療情報取得加算

(11) 医療情報取得加算



医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入してい



医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入してい

る保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調

る保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調

剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働

剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働

大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤し

大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤し

た場合に、医療情報取得加算として、1年に1回に限り1

た場合に、医療情報取得加算1として、6月に1回に限り