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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (16 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf |
出典情報 | 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬
載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬
局については、この限りではない。
局については、この限りではない。
(12) (略)
(10) (略)
(13) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管
(新設)
理に係る相談に応じる体制を有していること。
2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1)
(新設)
1の(1)から(6)まで及び(10)から(13)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1
日から同年 12 月 31 日までの間においては 10%以上である
こと。
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、
「10%」
とあるのは「20%」とすること。
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
利用率を用いることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1)
1の(1)から(6)まで及び(10)から(12)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1
日から同年 12 月 31 日までの間においては5%以上である
こと。
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、
「5%」
(新設)
載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬
局については、この限りではない。
局については、この限りではない。
(12) (略)
(10) (略)
(13) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管
(新設)
理に係る相談に応じる体制を有していること。
2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1)
(新設)
1の(1)から(6)まで及び(10)から(13)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1
日から同年 12 月 31 日までの間においては 10%以上である
こと。
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、
「10%」
とあるのは「20%」とすること。
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
利用率を用いることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1)
1の(1)から(6)まで及び(10)から(12)までの基準を満
たすこと。
(2)
医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年 10 月1
日から同年 12 月 31 日までの間においては5%以上である
こと。
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、
「5%」
(新設)