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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (17 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf |
出典情報 | 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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とあるのは「10%」とすること。
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
利用率を用いることができる。
4 届出に関する事項
2
届出に関する事項
(1)・(2) (略)
(1)・(2) (略)
(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(7)か
(3) 1の(7)については、令和6年 10 月1日から適用する。な
ら(9)まで及び(13)、2の(1)のうち1の(13)に係る基準及
お、利用率の割合については別途示す予定である。
び2の(2)から(4)まで並びに3の(2)から(4)までにつ
いては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)
局長への届出を行う必要はないこと。
(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(10)の(ハ)の
事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(11)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、
当該基準を満たしているものとみなす。
(6) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、レセプト件
数ベースマイナ保険証利用率の基準については、令和6年
10 月1日から令和7年1月 31 日までの間に限り、レセプト
件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、医療DX推進体制
整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数
ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証によ
る資格確認件数を同月のオンライン資格確認等システムの
利用件数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金
から報告されるものをいう。以下同じ。)を用いることがで
きる。
(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(8)の(ハ)の
事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(9)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、
当該基準を満たしているものとみなす。
(新設)
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
利用率を用いることができる。
4 届出に関する事項
2
届出に関する事項
(1)・(2) (略)
(1)・(2) (略)
(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(7)か
(3) 1の(7)については、令和6年 10 月1日から適用する。な
ら(9)まで及び(13)、2の(1)のうち1の(13)に係る基準及
お、利用率の割合については別途示す予定である。
び2の(2)から(4)まで並びに3の(2)から(4)までにつ
いては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)
局長への届出を行う必要はないこと。
(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(10)の(ハ)の
事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(11)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、
当該基準を満たしているものとみなす。
(6) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、レセプト件
数ベースマイナ保険証利用率の基準については、令和6年
10 月1日から令和7年1月 31 日までの間に限り、レセプト
件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、医療DX推進体制
整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数
ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証によ
る資格確認件数を同月のオンライン資格確認等システムの
利用件数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金
から報告されるものをいう。以下同じ。)を用いることがで
きる。
(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(8)の(ハ)の
事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(9)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、
当該基準を満たしているものとみなす。
(新設)