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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf
出典情報 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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項番

区分

項目

略称

記載欄

項番

区分

項目

略称

記載欄

45

区分

医療 DX 推進体制整備加

薬 DXA

「調剤基本料」

45

区分

医療 DX 推進体制整備加

薬 DX

「調剤基本

番号

算1を算定した場合

番号

算を算定した場合



00
45-2

料」欄

00

区分

医療 DX 推進体制整備加

番号

算2を算定した場合

薬 DXB

「調剤基本料」

(新

(新



設)

設)

「調剤基本料」

(新

(新



設)

設)

(新設)

(新

(新設)

設)

00
45-3

区分

医療 DX 推進体制整備加

番号

算3を算定した場合

薬 DXC

(新設)

(新

(新設)

設)

00
46~65 (略)
66

67

区分

調剤管理料の医療情報取

番号

得加算を算定した場合

46~65 (略)
区分

調剤管理料の医療情報

番号

取得加算1を算定した

10

10

場合

の2

の2

(削

(削除)

除)

医情

「薬学管理料」

66



(削

(削除)

67

除)

区分

調剤管理料の医療情報

番号

取得加算2を算定した

10

場合:電子資格確認によ

の2

り患者に係る薬剤情報

医情 A

「薬学管理
料」欄

医情 B

「薬学管理
料」欄

を取得等した場合
68

区分

調剤管理料の医療情報取

番号

得加算を算定した場合:

10
の2

医情

「薬学管理料」

区分

調剤管理料の医療情報

番号

取得加算1を算定した

在宅協力薬局が当該分

10

場合:在宅協力薬局が当

析、評価等を行い、在宅

の2

該分析、評価等を行い、



68

基幹薬局が当該点数を算

在宅基幹薬局が当該点

定する場合

数を算定する場合

医情 A

「薬学管理
料」欄