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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf |
出典情報 | 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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項番
区分
項目
略称
記載欄
項番
区分
項目
略称
記載欄
45
区分
医療 DX 推進体制整備加
薬 DXA
「調剤基本料」
45
区分
医療 DX 推進体制整備加
薬 DX
「調剤基本
番号
算1を算定した場合
番号
算を算定した場合
欄
00
45-2
料」欄
00
区分
医療 DX 推進体制整備加
番号
算2を算定した場合
薬 DXB
「調剤基本料」
(新
(新
欄
設)
設)
「調剤基本料」
(新
(新
欄
設)
設)
(新設)
(新
(新設)
設)
00
45-3
区分
医療 DX 推進体制整備加
番号
算3を算定した場合
薬 DXC
(新設)
(新
(新設)
設)
00
46~65 (略)
66
67
区分
調剤管理料の医療情報取
番号
得加算を算定した場合
46~65 (略)
区分
調剤管理料の医療情報
番号
取得加算1を算定した
10
10
場合
の2
の2
(削
(削除)
除)
医情
「薬学管理料」
66
欄
(削
(削除)
67
除)
区分
調剤管理料の医療情報
番号
取得加算2を算定した
10
場合:電子資格確認によ
の2
り患者に係る薬剤情報
医情 A
「薬学管理
料」欄
医情 B
「薬学管理
料」欄
を取得等した場合
68
区分
調剤管理料の医療情報取
番号
得加算を算定した場合:
10
の2
医情
「薬学管理料」
区分
調剤管理料の医療情報
番号
取得加算1を算定した
在宅協力薬局が当該分
10
場合:在宅協力薬局が当
析、評価等を行い、在宅
の2
該分析、評価等を行い、
欄
68
基幹薬局が当該点数を算
在宅基幹薬局が当該点
定する場合
数を算定する場合
医情 A
「薬学管理
料」欄
区分
項目
略称
記載欄
項番
区分
項目
略称
記載欄
45
区分
医療 DX 推進体制整備加
薬 DXA
「調剤基本料」
45
区分
医療 DX 推進体制整備加
薬 DX
「調剤基本
番号
算1を算定した場合
番号
算を算定した場合
欄
00
45-2
料」欄
00
区分
医療 DX 推進体制整備加
番号
算2を算定した場合
薬 DXB
「調剤基本料」
(新
(新
欄
設)
設)
「調剤基本料」
(新
(新
欄
設)
設)
(新設)
(新
(新設)
設)
00
45-3
区分
医療 DX 推進体制整備加
番号
算3を算定した場合
薬 DXC
(新設)
(新
(新設)
設)
00
46~65 (略)
66
67
区分
調剤管理料の医療情報取
番号
得加算を算定した場合
46~65 (略)
区分
調剤管理料の医療情報
番号
取得加算1を算定した
10
10
場合
の2
の2
(削
(削除)
除)
医情
「薬学管理料」
66
欄
(削
(削除)
67
除)
区分
調剤管理料の医療情報
番号
取得加算2を算定した
10
場合:電子資格確認によ
の2
り患者に係る薬剤情報
医情 A
「薬学管理
料」欄
医情 B
「薬学管理
料」欄
を取得等した場合
68
区分
調剤管理料の医療情報取
番号
得加算を算定した場合:
10
の2
医情
「薬学管理料」
区分
調剤管理料の医療情報
番号
取得加算1を算定した
在宅協力薬局が当該分
10
場合:在宅協力薬局が当
析、評価等を行い、在宅
の2
該分析、評価等を行い、
欄
68
基幹薬局が当該点数を算
在宅基幹薬局が当該点
定する場合
数を算定する場合
医情 A
「薬学管理
料」欄