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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (15 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf |
出典情報 | 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別 添 3
○ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和6年3月5日保医発 0305 第6号) 新旧対照表
(下線部分は改正部分)
改
正
後
別添1
改
正
前
別添1
特掲診療料の施設基準等
第1~第 95
(略)
第 95 の2 医療DX推進体制整備加算
1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
特掲診療料の施設基準等
第1~第 95
(略)
第 95 の2 医療DX推進体制整備加算
1
医療DX推進体制整備加算に関する施設基準
(1)~(6) (略)
(1)~(6) (略)
(7)
(7)
医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ
マイナンバーカードの健康保険証としての利用率が一定
割合以上であること。
保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社
会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同
じ。)が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日までの間に
おいては 15%以上であること。
(8) (7)について、令和7年1月1日以降においては、
「15%」
(新設)
とあるのは「30%」とすること。
(9) (7)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月
(新設)
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
利用率を用いることができる。
(10) (略)
(8) (略)
(11) (10)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲
(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲
○ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和6年3月5日保医発 0305 第6号) 新旧対照表
(下線部分は改正部分)
改
正
後
別添1
改
正
前
別添1
特掲診療料の施設基準等
第1~第 95
(略)
第 95 の2 医療DX推進体制整備加算
1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
特掲診療料の施設基準等
第1~第 95
(略)
第 95 の2 医療DX推進体制整備加算
1
医療DX推進体制整備加算に関する施設基準
(1)~(6) (略)
(1)~(6) (略)
(7)
(7)
医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレ
セプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ
マイナンバーカードの健康保険証としての利用率が一定
割合以上であること。
保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社
会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同
じ。)が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日までの間に
おいては 15%以上であること。
(8) (7)について、令和7年1月1日以降においては、
「15%」
(新設)
とあるのは「30%」とすること。
(9) (7)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月
(新設)
の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代え
て、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証
利用率を用いることができる。
(10) (略)
(8) (略)
(11) (10)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲
(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲