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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (6 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf |
出典情報 | 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等
した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る
診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取
得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算
する。
イ・ウ (略)
イ・ウ (略)
(28) 医療DX推進体制整備加算
(28) 医療DX推進体制整備加算
「注 15」に規定する医療DX推進体制整備加算は、オ
「注 15」に規定する医療DX推進整備体制加算は、オ
ンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等
ンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等
を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子
を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子
処方箋及び 電子カルテ情報共有サービスを導入するな
ど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体
制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等
処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するな
ど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体
制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施
に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診
設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に
を行った場合に、月1回に限り当該基準に係る区分に従
届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を
い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
行った場合に、月1回に限り6点を所定点数に加算す
る。
イ
医療DX推進体制整備加算1
9点
(新設)
ロ
医療DX推進体制整備加算2
8点
(新設)
ハ
医療DX推進体制整備加算3
6点
(新設)
第2節 再診料
A002 再診料
第2節 再診料
A002 再診料
(1)~(15) (略)
(1)~(15) (略)
(16) 医療情報取得加算
(16) 医療情報取得加算
した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る
診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取
得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算
する。
イ・ウ (略)
イ・ウ (略)
(28) 医療DX推進体制整備加算
(28) 医療DX推進体制整備加算
「注 15」に規定する医療DX推進体制整備加算は、オ
「注 15」に規定する医療DX推進整備体制加算は、オ
ンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等
ンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等
を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子
を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子
処方箋及び 電子カルテ情報共有サービスを導入するな
ど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体
制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等
処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するな
ど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体
制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施
に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診
設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に
を行った場合に、月1回に限り当該基準に係る区分に従
届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を
い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
行った場合に、月1回に限り6点を所定点数に加算す
る。
イ
医療DX推進体制整備加算1
9点
(新設)
ロ
医療DX推進体制整備加算2
8点
(新設)
ハ
医療DX推進体制整備加算3
6点
(新設)
第2節 再診料
A002 再診料
第2節 再診料
A002 再診料
(1)~(15) (略)
(1)~(15) (略)
(16) 医療情報取得加算
(16) 医療情報取得加算