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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf |
出典情報 | 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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除)
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69
区分
調剤管理料の医療情報
番号
取得加算2を算定した
10
場合:電子資格確認によ
の2
り患者に係る薬剤情報
を取得等した場合(:在
宅協力薬局が当該分析
等を行い、在宅基幹薬局
が当該点数を算定する
場合)
医情 B
「薬学管理
料」欄
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区分
調剤管理料の医療情報
番号
取得加算2を算定した
10
場合:電子資格確認によ
の2
り患者に係る薬剤情報
を取得等した場合(:在
宅協力薬局が当該分析
等を行い、在宅基幹薬局
が当該点数を算定する
場合)
医情 B
「薬学管理
料」欄