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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf
出典情報 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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69

(削
除)

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(削
除)

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69

区分

調剤管理料の医療情報

番号

取得加算2を算定した

10

場合:電子資格確認によ

の2

り患者に係る薬剤情報
を取得等した場合(:在
宅協力薬局が当該分析
等を行い、在宅基幹薬局
が当該点数を算定する
場合)

医情 B

「薬学管理
料」欄