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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf
出典情報 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情

たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情

報を取得した上で再診を行った場合に、医療情報取得

報を取得した上で再診を行った場合に、医療情報取得

加算として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算

加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加

する。

算する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定す
る電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取
得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に
係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情
報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所定点
数に加算する。


(16)

(略)
(略)


(16)

(略)
(略)

A002 外来診療料

A002 外来診療料

(1)~(12) (略)

(1)~(12) (略)

(13) 医療情報取得加算

(13) 医療情報取得加算

ア 「注 10」に規定する医療情報取得加算は、オンライ

ア 「注 10」に規定する医療情報取得加算は、オンライ

ン資格確認を導入している保険医療機関において、再

ン資格確認を導入している保険医療機関において、再

診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報

診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報

を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する

を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する

ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

ものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満

たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情

たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情

報を取得した上で再診を行った場合に、医療情報取得

報を取得した上で再診を行った場合に、医療情報取得

加算として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算

加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加

する。

算する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定す
る電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取
得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に