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医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(保医発0820第1号 令和6年8月20日) (9 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001291807.pdf |
出典情報 | 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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点を算定する。
3点を算定する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規
定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)によ
り当該患者に係る診療情報を取得等した場合は、医療情報
取得加算2として、6月に1回に限り1点を算定する。
イ・ウ (略)
イ・ウ (略)
区分10の3~区分30 (略)
区分10の3~区分30 (略)
別表1
(1)
別表1
服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等を算定する場 (1)
合における他の薬学管理料の算定の可否
項目
算定回数
服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等を算定する場
合における他の薬学管理料の算定の可否
(略)
項目
算定回数
(略)
調剤管理料
(略)
(略)
(略)
調剤管理料
(略)
(略)
(略)
等の加算
医療情報取
1年に1回まで
(略)
等の加算
医療情報取
6月に1回まで
(略)
(略)
(略)
得加算
(略)
(略)
得加算
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する場合における他の
(2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する場合における他の
薬学管理料の算定の可否
薬学管理料の算定の可否
項目
算定回数
(略)
項目
算定回数
(略)
調剤管理料
(略)
(略)
(略)
調剤管理料
(略)
(略)
(略)
等の加算
医療情報取
1年に1回まで
(略)
等の加算
医療情報取
6月に1回まで
(略)
(略)
(略)
得加算
(略)
(略)
得加算
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(3) 同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管
(3)
理指導料と他の薬学管理料の算定の可否
(略)
同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管
理指導料と他の薬学管理料の算定の可否
3点を算定する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規
定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)によ
り当該患者に係る診療情報を取得等した場合は、医療情報
取得加算2として、6月に1回に限り1点を算定する。
イ・ウ (略)
イ・ウ (略)
区分10の3~区分30 (略)
区分10の3~区分30 (略)
別表1
(1)
別表1
服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等を算定する場 (1)
合における他の薬学管理料の算定の可否
項目
算定回数
服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等を算定する場
合における他の薬学管理料の算定の可否
(略)
項目
算定回数
(略)
調剤管理料
(略)
(略)
(略)
調剤管理料
(略)
(略)
(略)
等の加算
医療情報取
1年に1回まで
(略)
等の加算
医療情報取
6月に1回まで
(略)
(略)
(略)
得加算
(略)
(略)
得加算
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する場合における他の
(2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する場合における他の
薬学管理料の算定の可否
薬学管理料の算定の可否
項目
算定回数
(略)
項目
算定回数
(略)
調剤管理料
(略)
(略)
(略)
調剤管理料
(略)
(略)
(略)
等の加算
医療情報取
1年に1回まで
(略)
等の加算
医療情報取
6月に1回まで
(略)
(略)
(略)
得加算
(略)
(略)
得加算
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(3) 同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管
(3)
理指導料と他の薬学管理料の算定の可否
(略)
同一月内における服薬情報等提供料及び在宅患者訪問薬剤管
理指導料と他の薬学管理料の算定の可否