よむ、つかう、まなぶ。
資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
設者に対し、その閉鎖を命ずることを検討する。
○ なお、弁明の機会の付与ではなく、行政手続法第 13 条第1項第1号に基づく不利益処
分を行う場合、その行政処分の実施に先立ち、聴聞の手続を行う。聴聞の手続きにおい
ては、次の事項を通知する。
・
聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出できること、又は、出頭に代
えて陳述書及び証拠書類等を聴聞の期日までに提出できること
・
聴聞が終結するまでの間、登録の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求
めることができること
○ 通知から聴聞の期日までの期間は、通常【1か月】程度を目安とするが、期間の設定
は命令の緊急性やその内容に応じて個別に判断する。
○ あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで行政処分をしたときは、医療法 30
条に基づき、知事等は、当該処分をした後3日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁
明の機会の付与を行わなければならない。
○ 行政からの継続的な働きかけを行うものの、広告内容の違反が是正されず、違反状態
が継続することは望ましくなく、違反の覚知から【1年】を超えない範囲で広告違反の
是正対応を完了させることが望ましい。
8
○ なお、弁明の機会の付与ではなく、行政手続法第 13 条第1項第1号に基づく不利益処
分を行う場合、その行政処分の実施に先立ち、聴聞の手続を行う。聴聞の手続きにおい
ては、次の事項を通知する。
・
聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出できること、又は、出頭に代
えて陳述書及び証拠書類等を聴聞の期日までに提出できること
・
聴聞が終結するまでの間、登録の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求
めることができること
○ 通知から聴聞の期日までの期間は、通常【1か月】程度を目安とするが、期間の設定
は命令の緊急性やその内容に応じて個別に判断する。
○ あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで行政処分をしたときは、医療法 30
条に基づき、知事等は、当該処分をした後3日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁
明の機会の付与を行わなければならない。
○ 行政からの継続的な働きかけを行うものの、広告内容の違反が是正されず、違反状態
が継続することは望ましくなく、違反の覚知から【1年】を超えない範囲で広告違反の
是正対応を完了させることが望ましい。
8