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資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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当該病院又は診療所における患者の平均

4-4-(14)

的な入院日数、平均的な外来患者又は入
院患者の数その他の医療の提供の結果に
関する事項であつて医療を受ける者によ
る医療に関する適切な選択に資するもの
として厚生労働大臣が定めるもの
その他前各号に掲げる事項に準ずるもの

4-4-(15)

として厚生労働大臣が定める事項
広告可能事項の

医療に関する適切な選択に資する情報で

限定解除の要件

あって患者等が自ら求めて入手する情報

5-2-①

を表示するウェブサイトその他これに準
じる広告であること
表示される情報の内容について、患者等

5-2-②

が容易に照会ができるよう、問い合わせ
先を記載することその他の方法により明
示すること
自由診療に係る通常必要とされる治療等

5-2-③

の内容、費用等に関する事項について情
報を提供すること
自由診療に係る治療等に係る主なリス

5-2-④

ク、副作用等に関する事項について情報
を提供すること
医薬品医療機器

未承認医薬品等であることの明示

5-2

入手経路等の明示

5-2

国内の承認医薬品等の有無の明示

5-2

いは承認等され

諸外国における安全性等に係る情報の明

5-2

た効能・効果又



は用法・用量が

未承認医薬品等は医薬品副作用被害救済

異なる医薬品・

制度・生物由来製品感染等被害救済制度

医療機器・再生

の救済の対象にはならないことの明示

等法において、
承認等されてい
ない医薬品・医
療機器・再生医
療等製品、ある

医療等製品(未
承認医薬品等)
を自由診療で使
用する場合

17

5-2