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資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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入院設備の有無、第7条第2項に規定す

4-4-(8)

る病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、
薬剤師、看護師その他の従業者の員数そ
の他の当該病院又は診療所における施
設、設備又は従業者に関する事項
当該病院又は診療所において診療に従事

4-4-(9)

する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その
他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、
略歴その他のこれらの者に関する事項で
あつて医療を受ける者による医療に関す
る適切な選択に資するものとして厚生労
働大臣が定めるもの
患者又はその家族からの医療に関する相

4-4-(10)

談に応ずるための措置、医療の安全を確
保するための措置、個人情報の適正な取
扱いを確保するための措置その他の当該
病院又は診療所の管理又は運営に関する
事項
紹介をすることができる他の病院若しく

4-4-(11)

は診療所又はその他の保健医療サービス
若しくは福祉サービスを提供する者の名
称、これらの者と当該病院又は診療所と
の間における施設、設備又は器具の共同
利用の状況その他の当該病院又は診療所
と保健医療サービス又は福祉サービスを
提供する者との連携に関する事項
診療録その他の診療に関する諸記録に係

4-4-(12)

る情報の提供、第6条の4第3項に規定
する書面の交付その他の当該病院又は診
療所における医療に関する情報の提供に
関する事項
当該病院又は診療所において提供される
医療の内容に関する事項(検査、手術その
他の治療の方法については、医療を受け
る者による医療に関する適切な選択に資
するものとして厚生労働大臣が定めるも
のに限る。


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4-4-(13)