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資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
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○ 広告を行う者(法人の場合は、主たる事務所)の所在地が自らの管下の地域にない場
合は、管内の事業所等に対する必要な調査等を行った上で、広告を行う者が存在する地
域を所管する都道府県、保健所設置市又は特別区に連携する。
○ 担当者等は、当該医療広告違反について、医療機関等に対し、以下のような対応を行
うように行政指導を行い、改善依頼の行政指導を行ってから【2か月】以内を目途に改
善報告を求める。
・
広告の中止
・
広告の内容の是正
・
違反広告物の回収、廃棄 等
○ 担当者等は、医療機関等から改善報告を受け、改善の状況を確認する。
・
違反が解消されている場合にはその旨を医療機関等に連絡し、改善完了とする。
・
改善不足がある場合、
【2週間】を目途として、上記の行政指導と同様の方法により、
再度の改善依頼を行う。担当者等は、違反内容が是正されるまで、繰り返し対応を
行う。
○ 行政指導による違反の改善は、違反の覚知から【2~3か月】以内を目途として対応
を完了させる。改善依頼を行ったにも関わらず広告内容が是正されず、是正対応の繰り
返しにより、この対応期限の目安を超過する場合には、ステップ2又は3への移行を検
討する。
ステップ2
○ 行政指導に従わない場合や違反を繰り返す等の悪質な事例の場合には、医療法第6条
の8第2項の規定に基づき中止命令又は是正命令の措置を検討する。
○ 中止命令又は是正命令を行う場合、措置の実施に先立ち、行政手続法第 13 条第1項第
2号に規定する弁明の機会を付与する(行政手続法第 29 条から第 31 条参照)
。
○ 担当者等は、弁明の機会を付与する場合、医療機関等に文書で通知する。弁明の期間
は通常【2週間】程度を目安とするが、命令の緊急性やその内容に応じて期間の設定を
個別に判断する。
○ 担当者等は、弁明がない場合または弁明を受けてもなお必要と判断できる場合、違反
の覚知から【6か月】以内を目途として、当該違反広告を行った者に対し、「措置命令」
(別紙2)により、当該広告を中止又はその内容を是正すべき旨の命令を実施する。
※行政手続法の各種事務の詳細に関しては、「行政手続法事務取扱ガイドライン(Ver.1)」
(総務省行政管理局)などの文書を確認のこと。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000938492.pdf
ステップ3
○ 次の①~③に該当する場合は、刑事訴訟法第 239 条第2項の規定により、司法警察員
に対して書面により告発を行うことを考慮する。
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合は、管内の事業所等に対する必要な調査等を行った上で、広告を行う者が存在する地
域を所管する都道府県、保健所設置市又は特別区に連携する。
○ 担当者等は、当該医療広告違反について、医療機関等に対し、以下のような対応を行
うように行政指導を行い、改善依頼の行政指導を行ってから【2か月】以内を目途に改
善報告を求める。
・
広告の中止
・
広告の内容の是正
・
違反広告物の回収、廃棄 等
○ 担当者等は、医療機関等から改善報告を受け、改善の状況を確認する。
・
違反が解消されている場合にはその旨を医療機関等に連絡し、改善完了とする。
・
改善不足がある場合、
【2週間】を目途として、上記の行政指導と同様の方法により、
再度の改善依頼を行う。担当者等は、違反内容が是正されるまで、繰り返し対応を
行う。
○ 行政指導による違反の改善は、違反の覚知から【2~3か月】以内を目途として対応
を完了させる。改善依頼を行ったにも関わらず広告内容が是正されず、是正対応の繰り
返しにより、この対応期限の目安を超過する場合には、ステップ2又は3への移行を検
討する。
ステップ2
○ 行政指導に従わない場合や違反を繰り返す等の悪質な事例の場合には、医療法第6条
の8第2項の規定に基づき中止命令又は是正命令の措置を検討する。
○ 中止命令又は是正命令を行う場合、措置の実施に先立ち、行政手続法第 13 条第1項第
2号に規定する弁明の機会を付与する(行政手続法第 29 条から第 31 条参照)
。
○ 担当者等は、弁明の機会を付与する場合、医療機関等に文書で通知する。弁明の期間
は通常【2週間】程度を目安とするが、命令の緊急性やその内容に応じて期間の設定を
個別に判断する。
○ 担当者等は、弁明がない場合または弁明を受けてもなお必要と判断できる場合、違反
の覚知から【6か月】以内を目途として、当該違反広告を行った者に対し、「措置命令」
(別紙2)により、当該広告を中止又はその内容を是正すべき旨の命令を実施する。
※行政手続法の各種事務の詳細に関しては、「行政手続法事務取扱ガイドライン(Ver.1)」
(総務省行政管理局)などの文書を確認のこと。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000938492.pdf
ステップ3
○ 次の①~③に該当する場合は、刑事訴訟法第 239 条第2項の規定により、司法警察員
に対して書面により告発を行うことを考慮する。
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