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資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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3.2. 1以外の禁止される違反
ステップ0
○ 以下に示す事例等を契機として、担当者等は医療広告違反のおそれがある広告物等を
覚知する。


厚生労働省委託事業からの情報提供



医療法第 25 条に基づく立入検査時における医療広告違反の発見



市民等からの通報 等

ステップ1
○ 担当者等は、以下に示すような任意の調査を行う。事例により慎重に判断する必要が
あるが、違反の覚知から【2~3週間】以内を目途として、医療広告ガイドライン等に
則り、医療広告への該当性の判断や医療広告違反の真偽を事前確認する。


広告媒体の確認



広告を行った者への架電によるヒアリング



必要に応じて、厚生労働省医政局総務課へのEメール等による照会 等

○ 担当者等は、任意の調査の結果等に基づき、当該医療広告が医療広告ガイドライン等
に違反していると判断される場合、広告を行った医療機関等に対し、次の方法により改
善を依頼する行政指導を行う。


架電や訪問等による口頭での改善依頼



「医療法広告違反改善依頼」(別紙1)による書面での改善依頼

○ 医療広告ガイドライン等に抵触する内容を現に広告している医療機関のみならず、医
療機関が広告代理店やウェブサイトの作成事業者等に依頼して掲載等している場合につ
いても、医療機関も当該広告の内容に責任を持つべきものであり、広告を行う事業者の
みならず、医療機関に対しても、医療広告の内容の是正のために必要な対応をはたらき
かける。
○ 医療機関等が期限内に任意の調査に応じない場合、又は任意での説明や提出される書
類に疑義がある場合等、必要な場合には医療法第6条の8第1項の規定に基づき、知事
等は報告命令または立入検査を実施する。これに際し、担当者等は、知事等の名で報告
命令や立入検査を行うための庁内手続きを行う。


報告命令:当該広告を行った者に対し、
【2週間】を目途に医療広告ガイドライン
に添付されている別添3による報告を命ずる。



立入検査:当該広告を行った者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書(広告
物そのもの、作成段階の案、契約書、診療録その他の内容が正確であるかを確認す
るために必要な書類等)その他の物件(施設、構造設備、医療機器等)を担当者等
に検査させることにより、調査を実施する。なお、立入検査を行う担当者等は、そ
の身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しな
ければならない。

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