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資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
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(別紙2)
令和
年
月
日
措置命令
(医療機関名または社名)御中
【都道府県知事/保健所設置市の市長/特別区の区長】
貴社の広告媒体は、医療法(昭和 28 年法律第 205 号)に基づく法令及び厚生労働省より示され
ている「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(以下「医
療広告ガイドライン」という。)」に抵触するため、医療法第6条の8第2項の規定に基づき、下
記の事項の実施を命令する。
違
反
事
項
の
明
示
記
広告媒体名
法令・医療広告ガイドラインに抵触
内措
容置
の命
明令
示の
している内容
命令の内容
報告期限
年
月
日
(教示)
この処分に対して不服がある場合は、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)第2条及び第
対
応
期
限
の
明
示
18 条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に【都道府
県知事/保健所設置市の市長/特別区の区長】に対し審査請求をすることができる(なお、処分
があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から
起算して1年を超過すると審査請求はできなくなる。)。
また、
【都道府県/保健所設置市/特別区】を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起するこ
とができる(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁
決があった日の翌日から起算して1年を超過すると処分の取消しの訴えを提起することができな
くなる。
)
。
ただし、行政不服審査法に基づく審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、審査請求
に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、
【都道府県/保健所設置
市/特別区】を被告として提起することができる。
以上
14
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項
の
明
示
令和
年
月
日
措置命令
(医療機関名または社名)御中
【都道府県知事/保健所設置市の市長/特別区の区長】
貴社の広告媒体は、医療法(昭和 28 年法律第 205 号)に基づく法令及び厚生労働省より示され
ている「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(以下「医
療広告ガイドライン」という。)」に抵触するため、医療法第6条の8第2項の規定に基づき、下
記の事項の実施を命令する。
違
反
事
項
の
明
示
記
広告媒体名
法令・医療広告ガイドラインに抵触
内措
容置
の命
明令
示の
している内容
命令の内容
報告期限
年
月
日
(教示)
この処分に対して不服がある場合は、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)第2条及び第
対
応
期
限
の
明
示
18 条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に【都道府
県知事/保健所設置市の市長/特別区の区長】に対し審査請求をすることができる(なお、処分
があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から
起算して1年を超過すると審査請求はできなくなる。)。
また、
【都道府県/保健所設置市/特別区】を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起するこ
とができる(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁
決があった日の翌日から起算して1年を超過すると処分の取消しの訴えを提起することができな
くなる。
)
。
ただし、行政不服審査法に基づく審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、審査請求
に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、
【都道府県/保健所設置
市/特別区】を被告として提起することができる。
以上
14
審
査
請
求
に
関
す
る
事
項
の
明
示