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資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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医療法第6条の8第1項による報告命令に対して、報告を怠り、若しくは虚偽の報
告をした場合



同項による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合



同条第2項による中止命令若しくは是正命令に従わず、違反広告が是正されない場


なお、医療法に基づく罰則の規定として、①又は②に該当する場合は 20 万円以下の罰金、
③に該当する場合は6か月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金を適用する。
○ 病院又は診療所が悪質な違反広告を行った場合には、医療法に基づく以下の対応が可
能であるため、必要に応じ行政処分の実施を考慮する。


医療法第 28 条の規定に基づき、管理者に犯罪若しくは医事に関する不正行為があ
り、又はその者が管理をなすのに適しないと認める場合にあっては、管理者変更命
令を検討する。



医療法第 29 条第1項第4号の、開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為がある場
合にあっては、同項の規定による病院又は診療所の開設の許可の取り消し、又は開
設者に対し、その閉鎖を命ずることを検討する。

○ なお、弁明の機会の付与ではなく、行政手続法第 13 条第1項第1号に基づく不利益処
分を行う場合、その行政処分の実施に先立ち、聴聞の手続を行う。聴聞の手続きにおい
ては、次の事項を通知する。


聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出できること、又は、出頭に代
えて陳述書及び証拠書類等を聴聞の期日までに提出できること



聴聞が終結するまでの間、登録の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求
めることができること

○ 通知から聴聞の期日までの期間は、通常【1か月】程度を目安とするが、期間の設定
は命令の緊急性やその内容に応じて個別に判断する。
○ あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで行政処分をしたときは、医療法 30
条に基づき、知事等は、当該処分をした後3日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁
明の機会の付与を行わなければならない。
○ 行政からの継続的な働きかけを行うものの、広告内容の違反が是正されず、違反状態
が継続することは望ましくなく、違反の覚知から【1年】を超えない範囲で広告違反の
是正対応を完了させることが望ましい。

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