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資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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1.2. 違反の分類


違反の分類と医療広告ガイドライン上の違反事項は下表のとおりとし、それぞれの特性等を
踏まえた手順を次項以降に定める。

分類
1.直接罰が適用される広告
(医療法第6条の5第1項及び第6条
の6第4項並びに第 87 条第1号、医療

違反事項
・虚偽広告
・麻酔科を診療科名として広告するときの、麻酔科
医の氏名の併記の不足

広告ガイドライン第3の1(1)

2.1以外の禁止される広告等
(医療法第6条の5第2項、医療法施
行規則第1条の9、医療広告ガイドラ
イン第3の1(2)~(7)


・比較優良広告
・誇大広告
・公序良俗に反する内容の広告
・広告可能事項以外の広告
(限定解除要件の充足不足も含む)
・患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に
関する体験談
・治療等の内容又は効果について、患者等を誤認さ
せるおそれがある治療等の前又は後の写真等

3.その他
(医療広告ガイドライン第3の1
(8)


・品位を損ねる内容の広告
・他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁
止される内容の広告

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