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資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
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返しにより、この対応期限の目安を超過する場合には、ステップ2又は3への移行を検
討する。
ステップ2
○ 行政指導に従わない場合や違反を繰り返す等の悪質な事例の場合には、医療法第6条
の8第2項の規定に基づき中止命令又は是正命令の措置を検討する。
○ 中止命令又は是正命令を行う場合、措置の実施に先立ち、行政手続法第 13 条第1項第
2号に規定する弁明の機会を付与する(行政手続法第 29 条から第 31 条参照)
。
○ 担当者等は、弁明の機会を付与する場合、医療機関等に文書で通知する。弁明の期間
は通常【2週間】程度を目安とするが、命令の緊急性やその内容に応じて期間の設定を
個別に判断する。
○ 担当者等は、弁明がない場合または弁明を受けてもなお必要と判断できる場合、違反
の覚知から【6か月】以内を目途として、当該違反広告を行った者に対し、「措置命令」
(別紙2)により、当該広告を中止又はその内容を是正すべき旨の命令を実施する。
※行政手続法の各種事務の詳細に関しては、「行政手続法事務取扱ガイドライン(Ver.1)」
(総務省行政管理局)などの文書を確認のこと。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000938492.pdf
ステップ3
○ 次の①~④に該当する場合は、刑事訴訟法第 239 条第2項の規定により、司法警察員
に対して書面により告発を行うことを考慮する。
①
直接罰の適用される虚偽広告(医療法第6条の5第1項違反)を行った者が中止若
しくは内容の是正の行政指導に応じない場合
②
医療法第6条の8第1項による報告命令に対して、報告を怠り、若しくは虚偽の報
告をした場合
③
同項による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
④
同条第2項による中止命令若しくは是正命令に従わず、違反広告が是正されない場
合
なお、医療法に基づく罰則の規定として、①又は④に該当する場合は6か月以下の懲役
又は 30 万円以下の罰金、②又は③に該当する場合は 20 万円以下の罰金を適用する。
○ 病院又は診療所が悪質な違反広告を行った場合には、医療法に基づく以下の対応が可
能であるため、必要に応じ行政処分の実施を考慮する。
・
医療法第 28 条の規定に基づき、管理者に犯罪若しくは医事に関する不正行為があ
り、又はその者が管理をなすのに適しないと認める場合にあっては、管理者変更命
令を検討する。
・
医療法第 29 条第1項第4号の、開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為がある場
合にあっては、同項の規定による病院又は診療所の開設の許可の取り消し、又は開
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討する。
ステップ2
○ 行政指導に従わない場合や違反を繰り返す等の悪質な事例の場合には、医療法第6条
の8第2項の規定に基づき中止命令又は是正命令の措置を検討する。
○ 中止命令又は是正命令を行う場合、措置の実施に先立ち、行政手続法第 13 条第1項第
2号に規定する弁明の機会を付与する(行政手続法第 29 条から第 31 条参照)
。
○ 担当者等は、弁明の機会を付与する場合、医療機関等に文書で通知する。弁明の期間
は通常【2週間】程度を目安とするが、命令の緊急性やその内容に応じて期間の設定を
個別に判断する。
○ 担当者等は、弁明がない場合または弁明を受けてもなお必要と判断できる場合、違反
の覚知から【6か月】以内を目途として、当該違反広告を行った者に対し、「措置命令」
(別紙2)により、当該広告を中止又はその内容を是正すべき旨の命令を実施する。
※行政手続法の各種事務の詳細に関しては、「行政手続法事務取扱ガイドライン(Ver.1)」
(総務省行政管理局)などの文書を確認のこと。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000938492.pdf
ステップ3
○ 次の①~④に該当する場合は、刑事訴訟法第 239 条第2項の規定により、司法警察員
に対して書面により告発を行うことを考慮する。
①
直接罰の適用される虚偽広告(医療法第6条の5第1項違反)を行った者が中止若
しくは内容の是正の行政指導に応じない場合
②
医療法第6条の8第1項による報告命令に対して、報告を怠り、若しくは虚偽の報
告をした場合
③
同項による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
④
同条第2項による中止命令若しくは是正命令に従わず、違反広告が是正されない場
合
なお、医療法に基づく罰則の規定として、①又は④に該当する場合は6か月以下の懲役
又は 30 万円以下の罰金、②又は③に該当する場合は 20 万円以下の罰金を適用する。
○ 病院又は診療所が悪質な違反広告を行った場合には、医療法に基づく以下の対応が可
能であるため、必要に応じ行政処分の実施を考慮する。
・
医療法第 28 条の規定に基づき、管理者に犯罪若しくは医事に関する不正行為があ
り、又はその者が管理をなすのに適しないと認める場合にあっては、管理者変更命
令を検討する。
・
医療法第 29 条第1項第4号の、開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為がある場
合にあっては、同項の規定による病院又は診療所の開設の許可の取り消し、又は開
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