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資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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2. 定義


医療広告:医療法第2章第2節「医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告」の規定による
規制の対象となる広告で、次のいずれの要件も満たすもの。


患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)



医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の
名称が特定可能であること(特定性)

規制の対象としては、誘引性及び特定性をいずれも満たすものとし、個別の事例について、
医療広告に該当するか否かを自治体において判断する。
医療広告ガイドライン等に抵触する内容を現に広告している医療機関のみならず、医療機関
が広告代理店やウェブサイトの作成事業者等へ依頼して掲載等をしている場合などには誘引
性が認められると解される。


医療広告ガイドライン等:
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に
関する指針(医療広告ガイドライン)」及び「医療広告ガイドラインに関するQ&A」




医療広告違反:医療法又は医療広告ガイドライン等に違反する医療広告。



医療機関等:当該広告又は情報物に記載された医業を行う医師等又は病院若しくは診療所(必
要な場合、広告代理店、雑誌社、新聞社、放送局等の医師等又は医療機関以外の広告を作成
した者や広告を掲載した者を含む)




担当者等:当市●●部●●課の担当者。



知事等:都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長。

3. 違反の分類別の指導・措置のステップ
3.1. 直接罰が適用される違反
ステップ0
○ 以下に示す事例等を契機として、担当者等は医療広告違反のおそれがある広告物等を
覚知する。


厚生労働省委託事業からの情報提供



医療法第 25 条に基づく立入検査時における医療広告違反の発見



市民等からの通報 等

ステップ1
○ 担当者等は、以下に示すような任意の調査を行う。事例により慎重に判断する必要が
あるが、違反の覚知から【2~3週間】以内を目途として、医療広告ガイドライン等に
則り、医療広告への該当性の判断や医療広告違反の真偽を事前確認する。


広告媒体の確認



広告を行った者への架電によるヒアリング



必要に応じて、厚生労働省医政局総務課へのEメール等による照会 等

○ 担当者等は、任意の調査の結果等に基づき、当該医療広告が医療広告ガイドライン等

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