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資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
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(参考資料1)
医療広告違反事項チェックリスト(任意調査時/立入検査時/行政指導時)
分類
1.直接罰が適
確認事項
医療広告ガイド
違反
ライン該当箇所
該当
・虚偽広告
3-1-(1)
・麻酔科を診療科名として広告するときの、麻酔科医の氏名
4-4-(2)イ
用される広告
の併記の不足
2.1以外の禁
・比較優良広告
3-1-(2)
・誇大広告
3-1-(3)
・公序良俗に反する内容の広告
3-1-(4)
・広告可能事項以外の広告
3-1-(5)
止される広告
等
(限定解除要件の充足不足も含む)
広告可能事項
医師又は歯科医師である旨
4-4-(1)
診療科名
4-4-(2)
病院又は診療所の名称、電話番号及び所
4-4-(3)
在の場所を表示する事項並びに病院又は
診療所の管理者の氏名
診療日若しくは診療時間又は予約による
4-4-(4)
診療の実施の有無
法令の規定に基づき一定の医療を担うも
4-4-(5)
のとして指定を受けた病院若しくは診療
所又は医師若しくは歯科医師である場合
には、その旨
第5条の2第1項の認定を受けた医師
4-4-(6)
(医師少数区域経験認定医師)である場
合には、その旨
地域医療連携推進法人(第 70 条の5第1
項に規定する地域医療連携推進法人をい
う。第 30 条の4第 10 項において同じ。
)
の参加病院等(第 70 条の2第2項第2号
に規定する参加病院等をいう。)である場
合には、その旨
15
4-4-(7)
□
□
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医療広告違反事項チェックリスト(任意調査時/立入検査時/行政指導時)
分類
1.直接罰が適
確認事項
医療広告ガイド
違反
ライン該当箇所
該当
・虚偽広告
3-1-(1)
・麻酔科を診療科名として広告するときの、麻酔科医の氏名
4-4-(2)イ
用される広告
の併記の不足
2.1以外の禁
・比較優良広告
3-1-(2)
・誇大広告
3-1-(3)
・公序良俗に反する内容の広告
3-1-(4)
・広告可能事項以外の広告
3-1-(5)
止される広告
等
(限定解除要件の充足不足も含む)
広告可能事項
医師又は歯科医師である旨
4-4-(1)
診療科名
4-4-(2)
病院又は診療所の名称、電話番号及び所
4-4-(3)
在の場所を表示する事項並びに病院又は
診療所の管理者の氏名
診療日若しくは診療時間又は予約による
4-4-(4)
診療の実施の有無
法令の規定に基づき一定の医療を担うも
4-4-(5)
のとして指定を受けた病院若しくは診療
所又は医師若しくは歯科医師である場合
には、その旨
第5条の2第1項の認定を受けた医師
4-4-(6)
(医師少数区域経験認定医師)である場
合には、その旨
地域医療連携推進法人(第 70 条の5第1
項に規定する地域医療連携推進法人をい
う。第 30 条の4第 10 項において同じ。
)
の参加病院等(第 70 条の2第2項第2号
に規定する参加病院等をいう。)である場
合には、その旨
15
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