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資料2-2 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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(参考資料1)
医療広告違反事項チェックリスト(任意調査時/立入検査時/行政指導時)

分類
1.直接罰が適

確認事項

医療広告ガイド

違反

ライン該当箇所

該当

・虚偽広告

3-1-(1)

・麻酔科を診療科名として広告するときの、麻酔科医の氏名

4-4-(2)イ

用される広告

の併記の不足
2.1以外の禁

・比較優良広告

3-1-(2)

・誇大広告

3-1-(3)

・公序良俗に反する内容の広告

3-1-(4)

・広告可能事項以外の広告

3-1-(5)

止される広告


(限定解除要件の充足不足も含む)
広告可能事項

医師又は歯科医師である旨

4-4-(1)

診療科名

4-4-(2)

病院又は診療所の名称、電話番号及び所

4-4-(3)

在の場所を表示する事項並びに病院又は
診療所の管理者の氏名
診療日若しくは診療時間又は予約による

4-4-(4)

診療の実施の有無
法令の規定に基づき一定の医療を担うも

4-4-(5)

のとして指定を受けた病院若しくは診療
所又は医師若しくは歯科医師である場合
には、その旨
第5条の2第1項の認定を受けた医師

4-4-(6)

(医師少数区域経験認定医師)である場
合には、その旨
地域医療連携推進法人(第 70 条の5第1
項に規定する地域医療連携推進法人をい
う。第 30 条の4第 10 項において同じ。

の参加病院等(第 70 条の2第2項第2号
に規定する参加病院等をいう。)である場
合には、その旨

15

4-4-(7)